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トップ > ポリシー > ポリシー - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月4日 2時)

仙台のあべ社会保険労務士

社会保険労務士をご活用ください。

労働保険・社会保険の手続きをはじめ、 人事労務管理について、中小企業を支援いたします。

間接事務の効率化やリスク管理に社会保険労務士を是非、ご活用ください。

業務内容、お見積もり、労務管理についてのお問合せやご相談は無料です。

お電話でまたはお問合せフォームからお気軽にどうぞ。
就業規則の作成 是正勧告対応 社会保険手続き

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作者:あべ社労士

更新日:2017年9月7日 16時50分

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作者:あべ社労士

更新日:2008年9月1日 13時20分

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プライバシーポリシー

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作者:あべ社労士

更新日:2008年8月28日 20時14分

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就業規則の作成/変更

1. 労働条件を明確にして労使間のトラブルを防止

賃金や労働時間など社員の処遇について基本的な事柄が予め誤解のないように定めておくことで 無用の労使間トラブルを防止できます。
労働条件が明確になっていれば社員も安心して働くことが出来き、 社員の定着率の向上にもつながります。


2.職場規律を保ち、 業務効率を向上

服務規律や勤務時間が明確になっていると社員が勝手に行動することを制約して 組織力を発揮して業務の効率アップにもつながります。

3. 一定の労働条件で社員の管理を効率化

社員一人ひとりと労働契約を締結していたのでは基準はまちまちとなり混乱を招くだけでなく、 事務処理も煩雑となってしまいます。就業規則を作成しておくことで 社員の管理を効率化できます。

4. 労働基準法の遵守

労働基準法を最低基準として会社の労働条件を定め、それをきちんと守っていけば 労基法を遵守することができます。

例えばインターネットで公開されているようなモデル就業規則を丸写しして、 形ばかりの就業規則では当然、会社の実態に合っていないため、 いろいろとトラブルの原因ともなります。

また、何年も前に作った就業規則の場合、現在までに労働基準法が改正されているので、 就業規則の内容が法令に適合していないだけでなく、 特に最近多発している労使間トラブルを未然に防止する内容になっていないものが多いのです。

就業規則を新規に作成する場合や見直す場合は、会社の実態に合った内容にするのと同時に 労使間トラブルを未然に防止できる内容にすることが、 リスクマネジメントの観点からも大変重要です。

常時10人以上の労働者 (正社員だけでなくパート、アルバイト、契約社員なども含みます) を雇用している会社は必ず作成して、意見書(※) を添付して労働基準監督署長に届けなければなりません。

※意見書とは
就業規則の作成時、 または変更時には労働者の意見を聞かなければなりません。 労働者側の意見と代表者の署名または記名押印のある書面を意見書といい、 就業規則を労働基準監督署への届出に必要です。

労働基準法では常時雇用している労働者が10人未満であれば就業規則を作成する義務はありませんが、 人数に拘わらず使用者が就業規則を作成してそれを明確にしておくことにより、 使用者と労働者双方がそのルールに従って行動するようになり無用のトラブルを防止できるのです。
作成義務はないといっても就業規則は作成しておくことを是非、 お勧めします。

新規作成の場合 下記のa~dのセットで 120,000円(税別)から
変更の場合 就業規則の内容診断+a~cの変更作業
80,000円(税別)から
セット内容
a. 就業規則(正社員用)
b. 育児休業規程
c. 介護休業規程
d. 監督署への届出代行

就業規則の届出に必要な従業員の意見書の作成方法や労働基準監督署への届出方法、 従業員への周知の仕方についてサポート。

複数事業場でそれぞれ異なった就業規則を作成する場合は別途お見積りとなります。

料金は就業規則の内容によって異なりますので、 詳細につきましてはお気軽にお問合せください。

賃金、労働時間、休日・ 休暇などの労働条件、退職金、賞与、服務規律などについての現状をヒアリング。

ヒアリング結果を基に貴社の実態に合った就業規則(案)を作成。

作成した就業規則(案) の内容をご確認いただき、修正があれば修正。(就業規則は大変重要な規程ですので、 内容は十分にご確認いただき、ご不明な点は何度でも当事務所までお問合せください。) この段階で事前に従業員の意見も聞いておくことをお勧めします。

就業規則を納品するだけでなく、 就業規則の届出に必要な従業員の意見書の作成や労働基準監督署への届出方法、 社員への周知の仕方についてサポートします。

 

その他、賃金規程、退職金規程、出張旅費規程、 などの社内規程も作成致します。
(別途、見積りとなります)

作者:あべ社労士

更新日:2007年8月15日 15時48分

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就業規則の内容診断

料金 30,000円(税別)

「自社で就業規則を見直したいが、 どう見直したらよいかわからない」、「現行の法令に適合した就業規則を作りたい」、あるいは 「労使間トラブルから会社を守る就業規則をつくりたい」ときは就業規則の内容診断を行います。
特に何年も前に作成した就業規則モデル就業規則を丸写ししたものは、早く内容診断を受けて、 不備な箇所を見直すことをお勧めします!
現在お使いの就業規則の内容診断を行い、 どのように見直せばよいかを診断結果レポートにより詳しくご報告いたします。 (ページ数でだいたい10ページから15ページ程度のレポートになります。 )

◆就業規則に次の事項が定められていますか?

労働基準法では記載すべき事項を次の通り定めています。

1, 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要事項)

始業、終業時間、 休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替制勤務をさせるとき)に
関すること。

賃金 (臨時の賃金を除く)の決定、賃金の計算及び支払方法、賃金の締め切り及び
支払い時期、昇給に関すること。

退職に関すること。 (解雇の事由を含む)

2, 制度を定めるときには記載しなければならない事項(相対的必要事項)

退職手当の定めを設けるときには、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、 計算及び支払いの方法、退職手当の支払い時期に関すること。

臨時の賃金等 (手当てや賞与。退職手当は除く)及び最低賃金の定めを設けるときはこれに関すること。

労働者に食費、 作業用品その他の負担をさせる定めを設けるときにはこれに関する
こと。

安全及び衛生に関する定めを設けるときには、これに関すること。

職業訓練に関する定めを設けるときにはこれに関すること。

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めを設けるときには、これに関すること。

表彰及び制裁の定めを設けるときには、その種類及び程度に関すること。

上記の他、 当該事業場のすべての労働者に適用される定めを設けるときには、これに関すること。

3,任意に記載してよい事項(任意的記載事項)

労働基準法上は書いても書かなくてもよい事項で一般的に服務規律、 就業規則の制裁趣旨、根本精神の宣言、 就業規則の解釈及び適用に関する規定等がこれにあたります。

就業規則の作成にあたっては法令に違反したり、 労働基準法の基準を下回る労働条件を定めることはできません。

労働基準法では労使間で個別に労働契約を締結している場合、 労働契約の内容が就業規則で規定されている基準を下回るものであったときには、 その基準を下回っている部分についてのみ無効としています。

作者:あべ社労士

更新日:2007年8月14日 15時47分

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作者:ads by Seesaa

更新日:2007年8月14日 15時47分

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労務時間についての相談

働きやすい職場環境作りの一環として、また残業削減対策として、フレックスタイム制、 裁量労働制など職場環境に適した労働時間制度の導入を一度ご検討されてはいかがでしょうか?

仕事によっては定期的に繁忙期と閑散期があるもの、 仕事の進め方が社員の裁量にある程度任されているものなど必ずしも毎日、 朝8:30から夕方5:30まで固定的な勤務とする必要がない場合があります。
このようなときは、例えばフレックスタイム制度、変形労働時間制度、 裁量労働制度などの制度を有効に活用することで残業削減だけでなく、社員にとっても働きやすい環境をつくることができるのです。 (これらの制度を導入するには一定の法的な要件を満たす必要があります。)

業務の性質や事業の運営の必要に合わせて1日、1週間あたりの法定労働時間(8時間) を超えて労働させることができる制度です。

●1ヶ月単位の変形労働時間制度

1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間以下ならば、 特定の日や週に1日および1週間の法定労働時間を上回って所定労働時間を設定できる制度です。 この制度は労使協定の締結し労働基準監督署長へ届けるか、 就業規則で定めることで導入が可能です。

●1年単位の変形労働時間制度

1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲内であれば、 1日10時間まで、1週52時間まで労働させることができる制度であり、 季節によって繁閑のる事業場で忙しい時期には労働時間を長く、 暇な時期には労働時間を短くして、年間の総労働時間を短縮できます。
この制度は労使協定の締結し労働基準監督署長へ届けること、 および就業規則に明記しておくことで導入が可能です。

●1週間単位の変形労働時間制度

日によって業務に著しい繁閑が多く、 しかも直前になるまでその状況が分からないために就業規則などに労働時間を決めておくことができない30人未満の小売店、 旅館、料理店、飲食店において、 1週間の労働時間が40時間以下の範囲内であれば、 1日10時間まで労働させることができる制度です。
この制度は労使協定の締結し労働基準監督署長へ届けること、 就業規則などに明記しておくこと、 前週までに各日の労働時間を書面で従業員に通知しておくことが必要です。なお、 10人未満の小売店、旅館、料理店、 飲食店は特例措置対象事業場にあたり1週間の法定労働時間は44時間まで認められていますが、 この1週間単位の変形労働時間を導入する場合はこの特例は認められません。 週の所定労働時間は40時間以下となります。

労働時間の配分を労働者自らが決めることができる制度です。

●フレックスタイム制

始業・ 終業時刻を例えば朝8:00から夕方5:30までと固定的に定めるのではなく、 1ヶ月以内の清算期間として定められた期間に働かなければならない総労働時間を決めたうえで、 その範囲内で労働者が自ら始業・終業時刻を決める事ことができる制度です。
1日または1週間の労働時間が法定時間(1日8時間、1週40時間) を超えても時間外労働とはならず、清算期間(例の場合は1ヶ月) における法定労働時間の総枠を越えた時間が時間外労働となるのです。

この制度は就業規則その他これらに準ずるもので 「始業時刻と終業時刻を労働者に決定に委ねることを規定とすること」、 「対象となる労働者の範囲」、「清算期間(1ヶ月以内)」、「清算期間の総労働時間 (法定労働時間を越えない範囲)」、「標準となる1日の労働時間」、「コアタイム (就労しなければならない時間帯)を定める場合には、その時間帯の開始および終了の時刻」 、 「フレキシブルタイム(終業できる時間帯)に制限を設ける場合は、その時間帯」 について労使協定を締結することで導入が可能です。

※ フレキシブルタイム

就業できる時間帯。出社時間、 退社時間が従業員に委ねられています。

※ コアタイム

就業しなければならない時間帯。 例えば上記の例ではam10:00まで出社しないと遅刻、 pm2:00以前に退社すると早退になります。

始業時間または終業時間の一方だけ、 労働者の決定に委ねることは要件を満たしません。また、 フレキシブルタイムが極端に短い場合など労働者の自主的な決定の余地がほとんどないものはフレックスタイム制度の対象となりません。

●裁量労働制

 

裁量労働制とは業務の遂行手段や時間の配分について、 使用者が細かく指示するのではなく、労働者の裁量に任せて、 実際の労働時間とは関係なく労使の合意で定めた労働時間数だけ働いたものとみなす制度です。
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」 の2タイプがありますが、導入するには対象となる業務、労使協定の締結、 労使委員会の設置など一定の法的な要件をクリアーしなければなりません。

これらの裁量労働制は、例えば1日の労働時間を労使合意の上、 9時間と決めたとするとある日は4時間しか働かなくとも、また、 ある日は12時間働いても働いた時間は9時間とみなされます。なお、 裁量労働制でも休憩、休日、 深夜業についての規制は通常通り適用されます。 (休日労働、 深夜業には法定の割増賃金の支払が必要)
しかし、この制度は場合によって長時間労働が放置され、 労働者の健康を害する危険性もはらんでいますので、 社員毎の労働時間管理と長時間残業者の健康チェックの実施など十分に注意が必要です。

作者:あべ社労士

更新日:2007年8月12日 15時46分

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労務管理についての相談

1. 労使間トラブルの相談

頻繁に無断欠勤する社員、 セクハラ社員、理由も無く残業を拒否する社員などどこの会社にも問題を起こす社員は必ずいるものです。 放置しておくと他の社員の士気の低下を招くだけでなく、大きなトラブルにも発展しかねません。

例えば、セクハラ社員を放置しておいた結果、被害を受けた社員がセクハラ社員だけでなく、 それを放置しておいた会社側に対しても損害貴賠償を求めたケースもあるのです。 そのようなトラブルがいつ何時、降りかかってくるかわかりません。もし、 問題が発覚した場合には早急に対策を講じることが重要です。
「うちの会社は社員との関係が良好なので、そんなトラブルは起こるはずがない」 などとのん気なことは言ってられない時代なのです。

2. 成果主義賃金などの賃金システムの導入

社員の処遇(賃金、身分とか) を決める明確な評価基準を作りたい、 成果主義を取り入れた人事処遇制度を導入したいときにはご相談ください。

特に中小企業で成果主義賃金制度を導入する場合、 大企業の制度や市販のマニュアル本に書かれているものをそのまま真似したり、 コンサルタントに丸投げしてもいい制度が出来るとは限りません。 中小企業の場合は複雑な制度ではなく誰にでも分かるような簡単な制度にしないと制度自体が機能しないケースがほとんどですので注意が必要です。

このような制度を導入する際は時間はかかりますが、経営者、社員、 私たちのような外部の専門家が一緒になって構築していくことが結果的には費用が安く済み、 制度もうまく機能するようになります。

3.労働保険・ 社会保険の各種手続き給与や賞与の計算

会社では社員の採用や退職があると健康保険、厚生年金保険、労災保険の加入・ 脱退の手続きが発生します。ただ、これらの手続きは労災保険については労働基準監督署、 雇用保険については職業安定所、 健康保険などの社会保険については社会保険事務所と管轄する役所が分かれており、結構、 手間と時間が取られてしまいます。また、毎月発生する給与計算業務も手間や時間がかかります。
このような間接作業の時間からは利益は生まれません。
このような事務手続きを社会保険労務士にアウトソーシングすることにより、 間接時間の効率化を図ることができ、 効率化した時間を本業に振り向けることが可能です。
間接業務のために社員を新たに雇うより費用的にも安く済ませることができるのです。

作者:あべ社労士

更新日:2007年8月11日 15時45分

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お問合せ

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作者:あべ社労士

更新日:2007年8月3日 19時4分

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プライバシーポリシー


お客様の個人情報に関する基本方針


 



あべ社会保険労務士事務所は、業務委託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つし認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、
次のように取り扱います。


 



1,法令等の遵守(コンプライアンス尊重)



  
あべ社会保険労務士事務所は、
個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。



2,適正な取得・利用目的



  お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・
社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持ち出したり口外しません。



3,職員の教育・監督



  お客様の情報の適切な取扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。
事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。



4,公表・開示



  お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・
社会保険諸法令に基づく法律により必要とされている場合のみです。



  また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、
開示内容により手数料が発生することがあります。



5,業務委託



  あべ社会保険労務士事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、
お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。



6,第三者への情報提供



  あべ社会保険労務士事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、
および第三者に提供することはいたしません。



7,個人情報の加工



  あべ社会保険労務士事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。



8,廃棄処分



  
いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、
クロスカットのシュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行ないます。



9,WEB上の管理



  
個人情報を取扱うパソコンは充分必要なファイアーウォールおよびウィルスチェック機能を装備し、
外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。



10,連絡窓口の専任



  お客様との連絡等は、お客様が指定された貴社ご担当の方を通して行ないます。



11,お問合せ窓口



  
上記に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。



   あべ社会保険労務士事務所 代表 阿部 裕一



   TEL:022-395-5177   



      E-MAIL:
syaroshi-office@adagio.ocn.ne.jp


 

作者:あべ社労士

更新日:2007年8月2日 19時4分

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