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トップ > 内部統制 > 内部統制 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2009年1月5日 6時)

【御礼】日経弁護士ランキング第1位

 12月24日に日本経済新聞で発表された    2008年に活躍した弁護士ランキング におきまして、私が    企業法務部門第1位 に選ばれてしまいました。  皆様、本当に、本当に、ありがとうございました。  最高のクリスマスプレゼントでした。  普段、子供達は、私のことを「おむつ代え係」「お皿洗い係」としか認識していないような不安がありましたが、子供達が、今回の第1位で    「パパ、すごい」 と言ってくれたのは、個人的には大変な収穫であります。  また、企業票においても、第1位だったのが、何よりも嬉しいです。  昨年3位だったときに、クライアントの皆様から    今年は銅メダルだったから、北京オリンピックの来年は「金メダル」を目指しましょ。 と励まされたものの、さすがに超一流弁護士が多数いるなか金メダルはありえないと思い    ロンドンオリンピックを目指します。 とお答えしていました。  それが、皆様のおかげで、4年も早く夢を実現させていただきました。  アンケートにお答えいただいた企業の中には、私のクライアント様も多数含まれていましたので、私に1票を投じていただいた方の中には、きっと、私が一緒にお仕事をさせていただいた方もいらっしゃると思います。  また、セミナーを受講していただいた方や、このブログを通じて私を知っていただいた方もいらっしゃると思います。  私を支持していただいた皆様に対し、感謝の気持ちで一杯です。  様々な出会いの中で、少しでも、人のお役に立てるように、全力を尽くし、睡眠時間を削り、身を削り、ぜい肉だけはあまり削れなかった、この1年でしたが、それが報われたような気がします。 この1年、振り返ってみれば、自分でも数え切れないほど色々な仕事をさせていただきました。   TOB、株式交換、会社分割   株主総会対策、プロキシーファイト、買収防衛策の策定、定款・株式取扱規則の策定   利益相反取引など取締役の責任回避方法の考案、株式買取価格決定の申立事件   株券電子化への対応、取引約款の策定   特殊な退職金制度・ストックオプションの設計等役職員のインセンティブ構築   不祥事・事故時のマスコミ対策、善後策の策定   TAXプランニング・国際課税事件   種類株式の発行、社債発行、シンジケートローン、不動産流動化   有価証券担保提供証書のひな型、電子記録債権   契約締結前書面等の作成、本人確認義務の履行等金融行政対応   独禁法(私的独占)・カルテル   労災事件、解雇、安全配慮義務   インサイダー取引、風説の流布その他証券取引等監視委員会の調査対応   特別背任等の刑事裁判   土地土壌汚染・反社会的勢力への対応   交通事故、離婚、相続   etc.  こうして思い出すままに書いてみると、それぞれの苦労が走馬燈のように、よみがえってきます。  私の仕事は、定型的なものよりも    前例のない分野に新しい道筋をつけるもの  or 修羅場を果敢に切り抜けるもの が多く、どのケースも、知恵を絞り、汗を流し、がっぷり四つで組み合わなければならないものばかりでしたが、それが私にとって貴重な経験ともなりました。  来年も、今年以上に、精進し、迅速で高品質のリーガルサービスを提供できるよう努力いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。  なお、日経の記事では、「セミナーやブログを通じた法律相談」で企業法務担当者の支持を集めたと書かれていました。  最近はブログの更新頻度が落ちているので、心苦しい限りです。  最大の原因は     商事法務の美人京女編集者が、株券電子化の実務本の執筆を     私とAMTの仁科弁護士に、強要・・いや、強く依頼し、それに応諾してしまった ところにあります。  自分で言うのもなんですが、非常に役に立つ本になると思います。  来年早い段階で出版予定なので、近々、本の題名と中身くらいは紹介できるはずですので、ご期待のほどを。 とか、書いているうちに、今日も午前2時半を回ってしまいました。 明日は、8時半に拘置所で接見なので、そろそろ寝ます。 おやすみなさい。 (質問コーナー) Q1 ローの授業で定款規定による取締役の責任の免除制度について取り上げられたのですが、取締役の責任免除にはいくつかの方法が定められ、上場企業では多くの会社が導入していると思うのですが、実際に免除した事例はあるのでしょうか。某肉まん事件など個人では到底支払える額ではないと思うのですが。。。 投稿: ローで奮闘中 | 2008年12月14日 (日) 14時21分 A1 私は、聞いたことはありません。 Q2 先生のご勤務されている事務所を始め、大手事務所では、毎日朝まで働いていると聞きますがそれは本当ですか? 入所年数やパートナー、アソの区別なくそうなのでしょうか? また仮に本当だとして、日々の仕事に支障は出ないのでしょうか。 投稿: ろー生 | 2008年12月14日 (日) 19時46分 A2 ごくたまに朝まで働くことはありますが、滅多にありません。 毎日、クオリティーの高い仕事をするためには、睡眠時間も大事です。 Q3 > 私は、検事・法務省・私生活のどの側面でも修羅場ばかり生きてきたので > 笑って修羅場を切り抜けよう。 弁護士は前向きじゃないとつとまらない仕事なんでしょうか? 人が困っているところを助ける仕事ですから。 人の役に立つというの意味では仕事全般についていえますが、人の役に立ちたいという気持ちが弁護士には強く必要なんでしょうか? 修羅場の時こそチャンスってわかってるつもりですけど、修羅場に直面すると前向きでいられるかどうかなあって思ってしまいます。。 恋人のケンカ、試験落ちた時とか。 先生が、前向きでいられるコツを教えて下さい 投稿: 進路悩んでいる受験生 | 2008年12月15日 (月) 18時53分 A3 前向きでいられるコツですか?   鈍感であること   忘れっぽいこと   マゾヒストであること ・・・でしょうか?  それから   苦しいときに、笑ってみること   自分の勇気を奮い立たせるドラマ(小説・漫画等を含め)を見つけること   自分のためではなく、他人のために頑張ること かなあ。 Q4 いつも楽しく拝見しております。 特別取締役による決議と通常の取締役会の決議について教えてください。 千問Q516(374~375ページ)に、同一事項につき、異なる決議をした場合において、「両決議の先後関係の問題として処理される」とありますが、後の決議が優先すると考えてよろしいのでしょうか。 投稿: ろっき~ | 2008年12月16日 (火) 15時42分 A4 基本的にはそうです。 ただ、取締役会は、特別取締役の解職をすることができるので、とことんケンカすれば、は取締役会が勝つことにはなります。 Q5 株券電子化の、みなし定款変更の説明する備置書類作ってて思ったんですけど、次の株主総会で定款変更議案が否決されたら、「単元未満株券不発行」とか「実質株主」などの「無効な定め」は、その次の株主総会までそのまま持ち越しになるんですかね。 また、票読みでダメだと思って、議案撤回したら法令違反でしょうか。 投稿: こやぎ | 2008年12月17日 (水) 18時40分 A5 私は、空振りの規定は、株主総会の決議なくても削れるという説ですが、株主総会の決議がなければ削れないという説ですと、残るのは仕方がないです。 撤回しても、法令違反ではないでしょうが、あまり勧められません。 Q6 取締役会の決議要件について質問させてください。  監査役に取締役会の出席義務がある会社の場合に、監査役が出席していない取締役会の決議は「取締役過半数出席、過半数賛成」の要件を満たしている限り、有効ということでよいのでしょうか?  具体的には、利益相反行為(不動産取引)の承認決議を監査役出席なしで決議した場合の有効性について取引先(会社の相手方)から質問されています。  この場合、決議自体は有効(取引=所有権移転の効果は覆らない)で、監査役が出席していないことの効果は損害賠償責任等が生じるだけと、私は理解しているのですが、それで正しいでしょうか? 投稿: XYZ | 2008年12月18日 (木) 05時18分 A6 監査役に招集通知は出したのでしょうか? 出していれば、決議は有効です。 Q7 今回は、株式の相互持合い構造について質問させてください。 仮に3社間で各社が他の2社の50%の議決権をそれぞれ完全に 持ち合っている構造では、なにか法務上の疑義はあるのでしょうか? 会社法では相互持合いの解消を義務付けているわけではないと 思われますし、会社法第308条第1項のカッコ書に当たるため 議決権は停止するとも見えますが、すべての議決権が停止する と議決権のない会社が存在することとなるため、会社法施行規則 第67条により停止した議決権はそれぞれ復活するものと思います。 つまり、各社の議決権を有する株主は他の2社という構造となり 法務上は疑義がある状態ではないとも解されるされるような気も しますが・・・如何でしょうか? 投稿: MAT | 2008年12月18日 (木) 15時34分 A7 株式会社ですと、ちょっと難点があります。 67条で復活するかどうかは、ぐるぐる回って、どうなるかよくわかりませんね。 Q8 会社法100問の73問目のP424~423にある監査と損害との因果関係について質問させていただきます。 イの任務懈怠は定期的に監査実施計画がされたとしても因果関係がないけど,ロの任務懈怠は因果関係があるということです。 これは,監査の時期が重要ということでしょうか。 でも,イについても定期的に監査実施計画がなされていたのなら,Bの詐欺行為を防げたといえるのではないでしょうか。 これはもう,個人個人の事実認定の違いなのでしょうか。 それとも,イとロで何か法的な違いがあるのでしょうか。 お手数をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。 投稿: こんにちは | 2008年12月18日 (木) 22時25分 A8 そこは、あてはめの部分ですので、適宜自分の信じた道で論証してください。 Q9 旧司法試験について質問させてください。 私は、来年(平成21年)から未修で法科大学院に進学することになりました。今まで約3年近く司法試験の勉強をしてきましたが、既修の方には合格することができませんでした。 このような状況であるにもかかわらず(法科大学院の既修コースにすら合格できないのに)、来年の旧司法試験を受験することは無謀過ぎるでしょうか??ちなみに、私は、旧司法試験の択一も本年度、不合格であり、択一試験に合格した経験はありません。 来年(平成21年)における旧司法試験の合格者は100人程度と法務省が公表していることから、かなりの実力のある人でしか合格できない試験と言われていますし、私も、今年の旧司法試験の論文合格の合格率をみるとかなり難しいのではないかと思っています。 葉玉先生は、これから(現在の12月)、来年の4月までの間、新司法試験に向けた法科大学院での勉強に軸足を移すべきと思いますか??それとも、今からでも旧司法試験の勉強に力を入れ、旧司に向けた勉強をすべきだと思いますか?? なんだか、受験指導のような内容になってしまし、大変恐縮ですが、少しでも参考にしたいと考えていますので、お願いいたします。 投稿: まんごー | 2008年12月19日 (金) 00時58分 A9 受験者全体のレベルも下がっていますから、100人だから難しいかどうかは微妙なところですね。 新司法試験に向けた勉強と、旧司法試験に向けた勉強がそんなに違うとも思えません。 人間は1年必死で勉強すると別人のように実力がつくので、受けたければ受ける、受けたくなければ受けない。受ける以上は勉強する。ということでよいのではないでしょうか。 Q10 会社法の条文上、「過半数」と「半数以上」で使いわけがされていますが、これはどのような趣旨によるものでしょうか? 投稿: 受験生 | 2008年12月19日 (金) 16時50分 A10 各条文ごとに趣旨が違いますが、結局は、立法時の政治的妥協点につきます。 Q11 葉玉先生、こんにちは。 地方で未修1年のロー生をしています。 ローに入って驚いたのは、旧試の勉強歴十数年という方がけっこういるという事実です。しかも同級生です。 勉強歴が長い分、彼らは教科書を丸暗記しているくらい知識は豊富なのですが、 問題や事実に合わせて知識を修正されていないように思えます。 先生の予備校講師や検事としての経験をもとに、 一般的に、必要なときに必要な分だけ知識をアウトプットするにはどのような勉強法がよいでしょうか。また、的外れな解答をしないように気をつけることはあるでしょうか。 投稿: | 2008年12月19日 (金) 17時29分 A11 会社法100問の最後を見てくだい。勉強の仕方が載っています。 Q12 弁護士事務所で企業法務につくにあたって有利になる、また、ならないとしても、その勉強が実務につながるような資格などはあるでしょうか?? 来年度から法科大学院既修者に進学する者ですが 先月簿記2級を取得しました。あとは、TOEICを勉強しています。 こういうのをやっていたら、役に立つみたいな資格、勉強があれば教えていただきたいです。 投稿: ほいほほい4 | 2008年12月22日 (月) 10時23分 A12 税務・会計が必須、英語はケースバイケースでしょうか。 資格が合った方が就職には有利ですが、弁護士の仕事上は、資格はいりません。 Q13 会社法471条1項3号の株主総会で解散の特別決議が可決された際、反対株主は、買取請求権あるのでしょうか? 投稿: こんばんわ | 2008年12月23日 (火) 20時10分 A13 ないです。 Q14 持分会社について再度質問があります。ご教授よろしくお願いします。 1.代表権のみ辞任については、定款で定められた代表社員の場合、通常は不可能と思いますが、591条4項を類推して正当事由がある場合には、代表社員のみの辞任は可能と考えますがとうでしょうか。 2.無限責任社員が退社した場合、当該社員に帰属している、マイナスの利益剰余金が出資額を上回る場合には、持分の払い戻しを受けることができず、逆に払い込みの義務が生じると考えますがどうでしょうか。 3.持分の払い戻しと資本金の関係がよく理解できません。 (1)持分会社は、家族経営の会社が多く、退社しても払い戻しをしないことが多いと思います。この場合でも、、当該社員に計上されていた、資本金及び利益剰余金(払戻持分相当)を取り崩す必要があるのでしょうか。またその場合、会社から見ると払い戻しの免除を受けたと考えて、取り崩した後、雑収入または債務免除益に振り替えることが適当でしょうか。  それとも社員が退社したとしても、計算規則どおり払い戻しをする場合のみ資本金等を減少させればよいのでしょうか。 (2)もし、資本金等を減少させる必要がないとすると、退社員に計上されていた資本金及び、利益剰余金は、出資の価額に応じて残存社員に分配されると考えるのでしょうか。   以上の払い戻しの質問は、持分を全部譲渡して退社する場合ではない場合を想定しています。以上細かいことばかりで恐縮ですが、よろしくお願いします。 投稿: 会社法愛好家 | 2008年12月24日 (水) 11時30分 A14 1 代表権のみ辞任という想定については責任ある答えができません。 2 会計の問題と債務の問題が混在しているので、なんともいえません。マイナスの利益剰余金は一体どういう理由で生じたのでしょうか。資本剰余金はどうなのでしょうか。 3 難問ですが、「退社したのに持分の払戻をしない」ということについて、どのような法的構成でそのような処置をしたのかで、会計処理が代わるように思います。  

作者: サミー

更新日:2008年12月24日 17時41分

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敵対的買収成功後の行方

 最近、急速に景気が悪化しています。 弁護士業界でも、就職難や、リストラ、分裂等の噂が聞こえてきますが、幸い、私は、景気が良ければよいなりに、悪ければ悪いなりに、時勢に応じたご相談をいただいており、日々、多種多様な案件を担当させていただいています。 ただ、昨年から今年前半までは、どちらかというと    予防法務・M&A・将来に向けての布石という感じの相談が多かったものが、今年の後半に入り   裁判・倒産・労務・具体的な問題についての善後策の検討という感じの相談が増えているようで、リーガルの分野では 「プロジェクト」の時代から、 「修羅場」の時代へと軸足が動いているように思います。 私は、検事・法務省・私生活のどの側面でも修羅場ばかり生きてきたので  笑って修羅場を切り抜けよう。  修羅場こそ飛躍のチャンス。というのが身上ですので、最近、とみに仕事に充実感を覚えていますが、さすがに、その内容を今すぐブログに書くわけにはいかないので、今日は、自分の関与していない修羅場の話をします。 それは、  「春日電機」の話です。 春日電機といえば、今年の株主総会で、創業者一族の取締役が再任されず、大株主のアインステラ社の代表が代表取締役に就任したという波乱で一躍有名になった会社です。 アインステラ社は、TOBを利用せず、株式を買い進め、取締役を交代させることに成功したのですから、日本のM&A史に残る数少ない敵対的買収の「成功例」といえるかもしれません(ここでいう「成功」は、会社にとってプラスになるという意味ではありません。) 私も、M&Aセミナーや株主総会セミナーで、何度か、春日電機の役員交代について言及させていただいたことがありましたが、その間に、春日電機は相当な修羅場になっていたようで、ついには、12月3日に春日電機の監査役の申立により、代表取締役に対し、株主総会開催禁止仮処分決定が下されるhttp://www.kasuga.jp/ir/pdf/6650_20081203_2.pdfという前代未聞の事態に発展しました。 仮処分決定の内容は、ここでは詳しくお話しませんが、申立書に記載されているのは 司法試験の問題にそのまま出してもよさそうな事実であり コンプライアンスとは何かをつくづく考えさせられるものです。  しかも、話はそれで終わらず、その仮処分決定において、ある事実を指摘されている株式会社ソフィアモバイルが、12月9日に、その仮処分決定を公表した春日電機等に対し  名誉棄損に基づく損害賠償請求  http://www.sophia.com/images/news/pdf/20081209_1.pdf  売掛金支払請求  http://www.sophia.com/images/news/pdf/20081209_2.pdfの訴えを提起し、修羅場が多方面に拡大しているのです。 係争中の事件に口を出さないのが、このブログのポリシーなので、これ以上、この件の中身に評価を加えることはしませんが、これらの争いは、私たちにいくつかの示唆を与えてくれます。  まず、この事件は  敵対的買収は、経営者にも、買収者にも、ステークホルダーにも、難問をもたらすことがあるという実例を示しています。 これまで、敵対的買収に対する防衛策について様々な議論がされてきましたが、そこでの議論は、敵対的買収についての抽象的なリスクと、市場原理との調整に終始していたような気がしてなりません。特に「大量買付行為は、善である。なるべくこれを邪魔しちゃいけない」という前提については、あまり疑問がさしはさまれなかったように思います。 しかし、そうした前提が正しかったのかどうか、私は、どうもよくわからなくなってきました。 少なくとも、企業価値研究会の報告書や、東京証券取引所の種類株上場に関する考え方を、この春日電機の事例にあてはめた場合に、妥当な結論を導くことができるのかどうかを、再度、検討する必要があるように思います。 次に、この事件は 監査法人の役割について考えさせてくれます。 ここ数年、監査法人が任期途中に辞任し、その後、不祥事や不正経理が明るみになる会社がいくつかありましたが、私は、その度に、  監査法人が、不正行為を発見しているのならば、会社法397条に基づいて監査役に報告すべきであるし、不正経理があるのならば、会計監査報告に不適正意見を記載するべきである。肝心なときに、辞任するのならば、会計監査人制度なんて要らないのではないか。と思っていました。 もちろん、監査法人は、会社が監査に協力しないため、会計監査人として代表訴訟等に堪えうるだけの事実認定ができず、かといって、適正意見も書けず、苦渋の決断で辞任しているのだろうとは思いますが、辞任ばかりが続くと、  監査について責任を負っている以上、株主に何らかの形で報告するのが筋だろうという気持ちになってしまいます。 春日電機では、監査法人が金商法193条の3に基づき法令違反事実等についての措置を求める報告を行っており、これは、かなり画期的なことです。 監査法人が、経営者の箸の上げ下ろしまで監視し、報告するようになるのはまずいと思いますが、瑣末な部分の内部統制監査に力を入れるよりも、こうした報告をたまに行う方が、内部統制の実があがるのではないでしょうか。 3番目は、「社外役員」「社内役員」の在り方についての示唆です。  春日電機の仮処分の申し立ては、社内出身の常勤監査役が行っています。 社外監査役2名は、辞任しており、本件は、あくまでも「社内出身」の監査役の判断で行われたものです。 春日電機のケースは、取締役の交代があったため、社内の監査役が、代表取締役に違法行為の差し止めを行う動機があったという特殊性がありますが、長年勤務した会社に愛着があるからこそ、積極的に職権を行使する気力が生まれてくるという見方もできます。 従来、「社外出身は、経営からの独立性が高いから積極的に監督し、社内出身は甘くなりがち」という議論が一般化していましたが、少なくとも春日電機のケースでは、そうではなかった。 「社外者」の位置づけや機能について、具体的に検討する上では貴重なケースではないかと思います。  現在、企業統治研究会は、社外取締役の概念の見直しや導入の促進を研究されています。 私は、「社外取締役」「社外監査役」について、その現実の機能が検証されていないにもかかわらず、外国との平仄ばかりを気にして、その概念を見直したり、導入を義務づけたりするのは、反対です。 まず、行うべきは、日米欧において、社外取締役のいない会社と、社外取締役のいる会社で、不正や経営上の失敗が生じた率が違うかどうかを比較した上、独立性の高い社外者が、本当に、会社のために行動しているのかどうかを実証的に研究することでしょう。  また、不祥事を起こした日本の上場会社について、   社外取締役・社外監査役が何をしたのか   社内取締役・社内取締役が何をしたのか   その両者について、どちらが会社の利益を保護するのに役にたったのかという点を実証的に検証すれば、自ずと社外取締役を置く価値があるかどうかも見えくるでしょう。 ついでに、アメリカの自動車御三家やリーマン等において、独立取締役がどのような役割を果たしたかという点も報告書にあげてくれると勉強になります。  いずれにせよ、外国の制度が善であるという間違った前提を置かずに、真に機能するコーポレートガバナンスが何かを考えるためには  現実に起こった事例をもとに、社外者の役割を実証的に検証することが最も大切であり、春日電機も、重要な検証対象になるのではないかと思っています。 (質問コーナー)Q1実務では、合同会社が持分の払戻しのため資本金の額を減少することが認められているようです。しかし、根拠条文を見つけることができません。出資の払戻しのための資本減少は626条1項にあるから、出資の払戻しは持分の払戻しも含んでいると考えるのでしょうか?投稿: 会社法漫遊 | 2008年11月24日 (月) 11時53分A1ほとんどの場合、退社に伴う持分の払戻しは、出資の払戻しを伴うと思います。 Q21.会社法は機関の選ぶときに、「選任・解任」、「選定・解職」の言葉を使い分けています。基本は「選任・解任」を使っていると思いますが、委員会の委員を選ぶときなどは「選定・解職」(400条1項・401条1項)としています。立法当時にとくに言葉を分けた理由があるのでしょうか?個人的な理解では、代表取締役や各委員は、取締役として「選任」された上で、さらに選ばれて「選定」されるためと思います(執行役と代表執行役の関係についても同じ)。また、他の法律でもこれらの言葉使いがされていたら、同様に解してよいでしょうか?A2そのとおりです。 Q3監査役会設置会社の監査役は、「半数以上」が社外監査役でなくてはならない(335条3項)としており、また、委員会設置会社の各委員会の委員の「過半数」は社外取締役でなければならない(400条3項)としています。このように社外の人材の割合が異なるのには理由があるのでしょうか?会社法は新しい法律だけあって、論理的一貫性や細かい言葉の使い方にも配慮されているように感じるのですが、上記の理由がわかりません。細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。投稿: ろん | 2008年11月24日 (月) 21時39分A3 どちらも、歴史的な経緯でそうなっています。 Q4募集株式に係る取締役等の責任(会社法213条)について質問をさせてください。募集株式を発行する際に現物出資財産価額に著しい不足がある場合は、所定の取締役等は当該不足金額を支払う義務を有しますが、この過失責任は、条文に規定されていないので、やはり総株主の同意で免除できないのでしょうか?もしくは、任務懈怠として扱い、総株主の同意で免除できるのでしょうか?投稿: | 2008年11月25日 (火) 12時48分A452条1項は、免除できますから、理屈の上では、免除できてよさそうですね。 Q5株券電子化の関係で質問にお答えいただけませんでしょうか。平成21年1月5日施行後の振替法147条4項に定める「少数株主権等」には、株主総会において説明を求める事項の通知(会社法施行規則71条1号イ、この通知をすると、取締役は、株主総会において、調査が必要なことを理由としては、株主からの質問に対する回答を拒むことができなくなるものです。)も含まれるのでしょうか。この通知は、会社法上明確に株主の権利として定められているわけではありませんし、もし、含まれるとすると、振替法154条に基づく個別株主通知をしないと事前質問状も受け付けてもらえなくなることになってしまうと思うのですが、この通知の効果からいって個別株主通知まで義務付ける必要はないように思います。よろしくお願い致します。投稿: 連休明け | 2008年11月25日 (A5質問権や動議を提出する権利は、株主総会に出席することができる権利に含まれているので、少数株主権等には該当しません。したがって、個別株主通知は不要です。 Q6会社法332条2項では、公開会社でない株式会社は、定款の定めによれば、取締役の任期を10年まで伸長できると定められています。取締役会非設置会社であれば、公開会社でない株式会社であると思いますが、332条2項で、取締役の任期を伸長できる基準として取締役会設置・非設置という基準でなく、公開・非公開という基準によったのはどういう理由によるものなのでしょうか?会社法では、公開・非公開という基準により区別を設けているものと、取締役会設置・非設置という基準で差異を設けているものとありますが、どのような理由により両者の基準は使い分けられているのでしょうか? 投稿: 大 | 2008年11月26日 (水) 12時14分A6取締役の任期延長は、株主があまり変更されない非公開会社にこそふさわしいと思います。公開非公開を区別の基準とするか、取締役会の設置非設置で区別するかの理由は、会社法100問や会社法マスターを読んで理解してください。 Q7旧商法76条と異なり、会社法においては総社員の同意で代表社員を定めることができると、条文には書かれておりませんが、定款に定めなくても、総社員の同意で代表社員を定めることは可能でしょうか。A7定款に基づく互選はあります。総社員の同意というのは、定款変更したのと同じと考えれば、可能でしょう。Q8総社員の同意で定められた代表社員は、辞任することは可能でしょうか。この場合、総社員の同意がいるのでしょうか。A8結構難しい質問です。そもそも、委任契約によって就任しているわけではないので、「辞任」という発想があるかということです。その他の質問も、取締役と同じに考えてよいかどうかは、正直言って、頭を整理しないと答えにくいし、登記が絡むので、回答を遠慮します。Q9出資の払戻しにおいて、払戻しを請求する社員に計上されている資本金及び資本剰余金を超える、資本剰余金が会社に計上されているのであれば、各社員に計上されている資本金・資本剰余金を振り替えることにより、資本金を減少させないことも可能であると思いますがどうでしょうか。投稿: 会社法愛好家 | 2008年11月26日 (水) 16時11分A9方法によっては、できないことではないですが、ちょっと工夫が必要です。 Q10先生は、受験時代アルバイト代のみで生活されていたのでしょうか?親の援助はなかったのでしょうか?援助なしで厳しい環境のほうが追い込まれて受験、仕事でも成功するのでしょうか?投稿: 受験生 | 2008年11月26日 (水) 20時35分A10私は甘やかされて育ちましたので、親からは手厚い仕送りをいただいておりました。また、アルバイトも週3回はやっていました。浪費家なので。 Q11会社法第459条第1項第3項にある「第452条後段の事項」について質問です。第459条第1項各号で引用されている条項のうち、第452条だけ「株主総会の決議によって」の語句が条文の前段の方に記載されているのため、ここを読まれた方から「結局のところ剰余金の処分自体は依然、総会決議が必要なのでは?」と問われ、教科書的に「いや、定款の定めにより取締役会で定められますよ。」と答えたものの、どうやってそのように解釈するのかという説明ができませんでした。投稿: ゆうくん | 2008年11月27日 (木) 16時25分A11452条後段の事項=当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項これを、取締役会で定められるということを459条に規定しています。条文を形式的に適用すれば、よいだけです。 Q12少数株主権についての質問をお赦しください。株主権として議決件数又は株式数の要件が定められている場合(株主総会招集権についての297条など)がありますが,この要件というのは,複数の株主で併せて満たすことは認められないのでしょうか?例えば,大企業にもなるとこういった要件を単独で満たすことは困難かと思われます。そこで,零細の株主が集まって議決件数等の要件を満たすということも認められていいような気もしますが,条文上は難しいようにも思います。会社法独自の解釈問題ではないので恐縮なのですが,ご教授いただけると幸いです。投稿: v | 2008年11月27日 (木) 17時38分A12共同で提案権等を行使することは可能です。 Q13こんにちは。会計士受験生ですが、株券電子化が試験に与える影響について、教えて頂きたいと思います。会計士試験の企業法の範囲は、会社法、商法(商法総則、商行為)及び金融商品取引法となっています。株券電子化により、例えば株券喪失制度や、株券の発行不発行等の会社法の条文にも影響はあるのでしょうか。宜しくお願いします。投稿: 紅萠ゆる | 2008年11月28日 (金) 11時15分A13それは、私に聞かれても、責任ある回答ができません。上場会社以外には、株券喪失登録等は、適用されますから、別に影響ないと思いますが・・。 Q14大手渉外事務所の弁護士は、連日、たくさんの案件をかかえておられると思いますが、時間のない中、昼食・夕食はどこで、どのようなものを召し上がっておられるのでしょうか。また、葉玉先生が検察官をされていた際の食事についても教えていただけないでしょうか。おかしな質問で申し訳ありません。限られた時間をどのようにして使っておられるのかを参考にさせていただきたいと思い、うかがう次第です。投稿: smoky | 2008年11月28日 (金) 18時42分A14私は、時間があれば、六本木のおいしい店で食べるようにしています。忙しいときは、ヒルズの弁当になります。検察官時代も、原則、外に食べにいっていました。法務省の地下も割とおいしいですけど、最近、店が代わって、いまいち、好きではありません。裁判所の地下よりは、まだましというくらいかなあ。 Q15取締役が2人以上いる会社でも当然に自動的に取締役会が設置されるわけではないと思うのですが??そうですよね??今年の新司法試験しかり、学者が作る問題は、そのへんが曖昧で、取締役会設置会社であると問題文にないのに、取締役が2人以上いると、どうも取締役会設置会社であることが前提に問題が作られているのですが、実際の世界は、取締役が2人以上いれば取締役会設置会社であることが当然なんでしょうか???毎回、そんな問題に臨むたびに悩まされます。投稿: よいこ | 2008年11月28日 (金) 19時53分A15きっと、場合分けをさせようとしているのではないでしょうか(希望的観測)。2名だろうと10名だろうと、定款に取締役会を置く旨と書いてなければ、取締役会設置会社ではありません。 Q16特別利害関係人について教えてください。会社法上、株主と取締役について特別利害関係人の規定があります。しかし、会社法の教科書をみても、特別利害関係人の意義や、該当するかどうかの判断基準の記述が見当たりません。特別利害関係があるとされる典型例の紹介がある程度です。そこで、特別利害関係人にあたるかどうかの議論を展開する際にどのようなことを考慮事項として判断すればよいのかにつきご教授ください。投稿: 今石 | 2008年11月28日 (金) 20時32分A16それが、私たちの飯のタネです(笑)。会社の意思決定によって、取締役の個人的利害に影響を及ぼすかどうかで実質的に判断するというほかありません。 Q17元社会人として、以下の質問が「甘い理想」であることは承知していますが、一度、葉玉先生のように、公務員から民間で働くようになった方の考えをお聞きしたかったので、よろしければご回答ください。与えられた仕事が、事務所経営上では「善」であり、かつ、それが当然に合法であったとしても、個人的判断、価値観からみて「悪」であった場合に、その仕事を受けますか?、断りますか?私は前職が金融関係で、証券化商品が全盛時代に働いていました。サブプライム問題が表面化する前の話ですが、その取扱う仕事の中には、客観的にみて質が悪く、「よっほどのこと」がない限り、損失が発生することが明らかであるものがありました(もちろんそこまでのことは滅多にはありません)。それでも会社の「政策上」で、それを取り扱うことが必須であったときに、「笑顔」で顧客に勧めてきましたが、その後、当然のように値下がりしました。社会人になって、はじめてお金を稼ぐことは大変なことだなと実感した思い出です。渉外事務所で働かれていると、そのような葛藤を経験することも多いのではないかと思いまして。私が、弁護士になれたとしたら、おそらくその仕事が違法でないか、それをするくらいなら事務所を辞めた方がよっぽどましだと思うような仕事でないかぎり、それをするでしょうね。投稿: endou | 2008年12月 1日 (月) 19時24分A17弁護士は、クライアントの目前の利益の実現を図ると同時に、将来のリスクの除去をするのも仕事です。前回のアーバンの開示のように、目の前の資金調達のために、開示しないことにより、金融庁から課徴金を科せられるようなことは避けなければなりません。私は、結構、クライアントの要望の実現手段をあれこれ考えて、提案する方ですが、個人的に「悪」と感じるようなことを薦めなくても、なんとかなるものです。 Q18突然ですが、清算について一つ質問してよろしいでしょうか。X年度の決算期到来後、その定時総会開催前に株主総会決議で解散した会社が、X年度の計算書類の承認手続を行うためには、清算人が会社法438条以下の手続を行っていくのでしょうか?会社法509条では、清算株式会社は計算書類の承認手続につき適用除外となっております。それとも、この手続自体不要なのでしょうか?投稿: first | 2008年12月 1日 (月) 20時25分A18不要です。 Q19司法受験生です。「不合格者は勉強できてないから受からない。」やるべきことはわかっている不合格者は多いのでしょうか?やるべきことがわかっているのだけれど、1年間でさえ死ぬ気になって勉強できない。勉強していますがこれは、どーすれば死ぬ気でになれるんでしょうか?以前、勉強のために部屋の環境を整えるとありましたが、テレビを置かないとかそういう工夫も必要でしょうか?投稿: 受験生 | 2008年12月 2日 (火) 12時57分A19私は、司法試験受験時代、勉強を必死にがんばった後、好きなビデオやドラマをみてました。必死に勉強するというのは、勉強だけを行うということではありません。自分の集中力とやる気を維持する工夫をするということです。 Q20会社法における利益相反について、特別利害関係人の捉え方と取締役会の定足数についてお伺いしたいことがあります。株式会社甲所有の不動産を株式会社乙に売却することになりました。甲の役員は、代取X・Y、取締役A・B・C・D・Eで取締役会に出席したのはX・Y・A・B・Cです。乙の役員は、代取X、取締役Y・A・B・C・Dで取締役会に出席したのはX・Y・A・Bです。この場合、X及びYは甲、乙それぞれの会社の取締役会において特別利害関係人にあたるのでしょうか?あたるとすれば甲の取締役会の決議要件は5人に対する過半数となるので3人以上となります。また、乙の取締役会の決議要件は4人に対する過半数で3人以上となり、こちらはそもそもXとYを除くとAとBの二人しか出席していないので、CかDのどちらかを加えて決議しなおさなければいけなくなってしまいます。どうかよろしくお願いします。投稿: とも | 2008年12月 2日 (火) 19時44分A20実質に影響を受けますが、Xについては甲乙、Yについては乙において特別利害関係人です。 Q21自己株式取得の対価が異なる種類の自己株式というのは可能でしょうか??会社法157条1項2号の金銭等には自己株式は含むのでしょうか?例えば、甲会社が普通株式を持っている株主Aに対して、優先株式を与えたいが発行株式総数は増やしたくないと考えた場合、株主Aが所有する普通株式を取得する対価として甲会社の優先株式を与えることは可能なのですか??他の株主の利害関係は全く問題ないことを前提として質問させていただきたいのですが。株主の所有する株式の種類を変更する場合には、この方法が一番早いと思うのですが投稿: さえこ | 2008年12月 2日 (火) 20時07分A21157条1項2号の金銭等には、自己株式は含まれません(156) Q22こんばんは。会社法の勉強に行き詰まり、グーグルで検索したところ、先生のブログにたどり着きました。会社法の勉強法について、質問させて下さい。私は今、大学3年生で、ロー入試の勉強中です。国立と私立の二校を受験しようと考えています。会社法は範囲が広いため、細かい論点に深入りするなと、予備校講師に言われたのですが、私立大学院の択一対策をしていると、どうも細かい知識ばかりが問われている気がします。このまま論文と択一の勉強を並行してすすめると、細かい論点に深入りし、自ら混乱させているようで、不安です。論文の知識を基礎として、択一で問われる内容は補足的に追加していくしかないでしょうか。投稿: なみ | 2008年12月 3日 (水) 22時41分A22会社法に「細かい論点」というのがあるのかどうかよくわかりませんが、細かいかどうかを気にする前に、予備校の先生の言うとおりにしてみたらどうでしょうか。おそらく、なみさんの能力で、必要か必要でないかを区別することは難しいのですから、そんなことを考えても仕方がありません。先生が「やれ」といったことをやれば十分でしょう。 Q23今日は、今インターネット上で非常に大きく騒がれている事件について先生のご意見を頂戴したいと思い、コメントさせていただきました。事件の概要は、ショッピングセンター受水槽(上水道用)の中から、自殺した(と思われる)男性の遺体が発見されたというものです。まだTVやほとんどの新聞紙等では取り上げられていませんが、地域の新聞や、一部のネット上のニュースでは取り上げられています。http://www.asahi.com/national/update/1204/NGY200812030010.htmlhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081202-00000003-jct-socihttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1196563.html本件は、多くの飲食店で提供される料理や給水機等に使用されると思われる水が、自殺した人間の遺体が(事件の経緯からすると、1か月程度?)浸かっていたものであったという、非常にショッキングであり、何より人体への多大な悪影響が想像される事件です。そうである以上、本来は、TV、新聞等あらゆる手段を用いて、事実の告知、必要と思われる病院での各種受診の呼びかけ(健康に対する影響は全くなく、必要がないのであればその事実の通知)、事件後に行った検査の概要等を公表すべきかと思われます(遺体の持つ病原菌や毒素の危険を考えると、その必要性はずっと過去に問題となった食品不祥事と比べても大きいと思います)。しかし、実際には当該ショッピングセンターのホームページにおいて、非常に簡単な経緯の説明がなされている程度です。先生は昨年レビュテーションリスクの管理について記事を書かれていますが、本件の対応はどのような法的問題・企業の危機管理上の問題をはらんでいるのか、また本来はどのような対応を行うことがベストであったのか、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?会社法とは関係ない話であり、また、少々気分を悪くするような内容の話で恐縮ですが、コメントいただければ幸いです。投稿: | 2008年12月 4日 (木) 01時38分A23証拠や事実を知らないのに、コメントすべき問題ではないと思います。 Q24基本的なことを質問させてください。100問の22を復習して気がついたのですが、非公開会社の新株発行で総会決議ケンケツが無効になる論証をする時に、譲受人についての許容性は書かれていますが、引受人については無効の必要性しか触れていません。「引受人は、非公開会社ってことは登記簿見ればわかるので、株式を発行してもらう時には、総会特別決議くらい確認しておくべき」という判断があるのでしょうか?また、ほかに許容性として挙げられる事項があれば教えてください。投稿: 論文落ち | 2008年12月 4日 (木) 22時19分A24そのとおりです。 Q25就職について質問です。就職するにあたっては、自分を知ることが非常に大切だと思います。自分を知ることによって、面接の自己紹介、志望動機にも説得的になると思うんです。自分を知る、それが「自己分析」ということだと思うんですが、具体的にどーやったら自分のことがわかるんでしょうか?なかなか自分のことってわかりにくいです。弁護士になりたいんですが、自分に向いているのか、どういう分野の仕事がよいのかって・・投稿: 悩んでます | 2008年12月 4日 (木) 23時21分A25私にも、どういう分野の仕事が自分に向いているのかなどわかりません。面接で「正解」を探すのはやめましょう。面接官は、あなた自身が、何に向いているのかを聞きたいのではないのです。あなたが、どう考えているか、それをどう表現するかを見ているのです。 Q26会社法362条4項1号、2号で重要な財産の処分、多額の借財等については、取締役会の専決事項とされていますが、416条1項では、特にそのような規定がないと思うのですが、これは、416条1項1号イの「経営の基本方針」に含まれていると解釈するからでしょうか??投稿: 受験生 | 2008年12月 5日 (金) 18時23分A26委員会設置会社では、執行役に委任できます。会社法マスターを見てください。 Q27アーバンのCBのスワップは、本来金融商品として時価会計の対象とすべきものではないのでしょうか?なぜ開示対象外という理解が一般的になっているのかよくわかりません。投稿: KY | 2008年12月 6日 (土) 00時46分A27アーバンのCBのスワップは、開示対象です。スワップ契約が一般的に開示対象になるかというと、そうではないという話だと思います。 Q28会社法について質問があります。会社法第423条3項3号で、利益相反取引にかんして取締役の損害賠償責任が定められています。同号、括弧書きで委員会設置会社については「~に限る。」となっています。文面から、何かが限られていると読めると思うのですが、委員会設置会社の取締役は、委員会非設置会社の取締役と比べどのような取引が除外されている(限られている)のでしょうか。また限られている取引があるとして、なぜそのような規定が設けられたのか教えていただけないでしょうか。投稿: ふくたか | 2008年12月 6日 (土) 13時57分A28423条3項は、執行役の利益相反取引について、その承認決議に賛成した取締役の推定を除外しています。 Q29会社法108条1項6号の取得条項付種類株式を定める場合当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとありますが、一定の事由には、客観的な条件ではなく「代表取締役が決定したとき」などのように代表取締役の裁量に求めることは可能なのでしょうか??投稿: 法務部 | 2008年12月 6日 (土) 22時13分A29定め方の工夫の仕方では、そういうことも可能でしょう。 Q30創立総会において発行する全部の株式の内容として譲渡制限規定を設ける定款変更の決議に反対した設立時株主は、会社成立後のような株式買取請求(会社法116Ⅰ①)が認められていませんし、また引き受けの取消も変態設立事項や100Ⅰの種類株式の譲渡制限、全部取得条項に限られていますが、設立時株主の保護はどうなるのかとでしょうか。投稿: YUUKI | 2008年12月 7日 (日) 11時43分A30ずっと昔に答えましたが、まあ、大人の事情です。不思議のままにしておいてください。修正の機会は、何度かあったのですが。 Q31さっそくですが、今回のアーバンの記事についてですが、最近大学院の金商法講義で「インサイダー取引」について発表する機会があり、直接題材になったわけではありませんが、非常に興味を持ち個人的に(限られた情報しかありませんが)考えてみました。そこで気になったのは、今回の「CBとスワップが一体の資金調達」をいつ公表されたとみられるかです。単に当初の公表内容をもって新株等発行(166条2項1号イ)の公表だとするのもありかもしれませんが、(BNPを悪者にしたいというわけではありませんが)スワップをあわせてはじめて1つの資金調達の公表があった(だからBNPPの売買はインサイダー)と見ることはできると思われますか?会社に入る資金がいくらとなるか(または、実は金額は不確定であること)が出されなければ、本当の意味での「公表」とはいえないと思うのですが、どうでしょうか?投稿: saitoh | 2008年12月 7日 (日) 17時36分A31おっしゃることは、正しいでしょう。 A32会社の訴訟参加(849条)についておしえてください。会社が、株主による取締役の責任追及の訴えにおいて、株主側に補助参加した場合、会社を代表するのは誰なのでしょうか。取締役会非設置会社では349条1項で取締役、取締役会設置会社では349条4項で代表取締役ということでよろしいでしょうか?投稿: | 2008年12月 8日 (月) 03時39分A33監査役設置会社は、監査役でしょう。 Q34年3月16日の下記Q&Aについて、回答に記載してある裏技とは具体的に何なのでしょうか?>Q16>子会社の合併について教えてください。>100%子会社で当社が1億ほど貸付をしています。>資本金は1千万ですが、債務超過(純資産の部は△1億)、>資産合計は1000万です。>当社は純資産5億、資産50億です。>当社の株主は50名ですが、譲渡制限会社です。>この場合当社において株主総会が必要となるのでしょうか?>投稿 あっ!と 法無 | 2008年3月13日 (木) 19時11分>>A16>そのままでは簡易合併はできないので、株主総会は原則として必要です。>裏技はあります。投稿: | 2008年12月 9日 (火) 00時02分A34裏技は、公開しないから、裏技なのです。 Q35親会社の子会社に対する支配力・影響力行使は、株主としての地位に基づいて行われるものと思いますが、日常業務として実際に子会社に対して指示等を出したり、情報を得たりする場合、それが株主の地位に基づく権利行使であるとはなかなか思えません。株主としての地位以外に何か根拠があると考えることは出来るのでしょうか?また、子会社が上場している場合、日常業務として行われている、子会社の売上のような財務情報の取得等を始めとする親会社の権利行使が、株主平等の原則に反するということはないでしょうか?投稿: hiro | 2008年12月 9日 (火) 17時58分A35指示する「権利」があるかどうかというと、難しいのですが、完全子会社ならば、完全親会社の指示は、株主総会の決議と同じなので、忠実義務に基づき従わなければならないということでしょう。少数株主のいる会社なら、何でも親の言うことを聞くのはまずいです。子会社の財務情報の取得は、契約または監査役の子会社調査権等によるものです。 Q36会社法433条3項の親会社社員の会計帳簿閲覧請求権の議決権要件の要否について質問です。 親会社の社員が請求する場合に、議決権要件を必要とする(A/T千問の道標)形式的・実質的理由は何ですか? 千問や江頭先生の会社法では、要するとする図表または記述が見受けられるのですが、近藤光男先生の最新株式会社法(3版)では、「議決権要件が外されている」との記述があります。この点、条文上形式的には、要するということが明らかとまではいえないようにも思えます。他方、少数株主権の濫用の防止という、1項が議決権要件を定める趣旨は、親会社の場合にも当然当てはまると思え、その意味では、要するといえるようにも思えます。投稿: 無知な人 | 2008年12月 9日 (火) 20時14分A36以前にもお答えしたことがあると思いますが、条文の文言上は、おっしゃるように根拠が弱いと思います。ただ、旧商法の取扱との整合性というところあたりが理由でしょう。 Q37略式手続(468条1項)の対象に事後設立(467条1項5号)が含まれないのは、どのような理由に基づくのでしょうか。株式買取請求権などの救済措置の違いからとも思われたのですが、1号から4号までと揃っていない理由がよくわかりません。どうかご教示のほど、よろしくお願いいたします。投稿: けつき | 2008年12月10日 (水) 11時30分A37最近、事後設立は流行らないから、別に略式はいらないと考えたのでしょう。 Q38企業の危機管理・リスク管理のうち、最近の新型インフルエンザいわゆるパンデミックリスクについて、企業に係る法的な面で整備が進んでいないのではと、最近、気にかかっています。パンデミックが発生すると、事業の継続の要否にはじまり、従業員の労働管理(罹患してない従業員だけで業務をまわす場合、労基法との抵触など)、法定有資格者が大量に罹患し、法の定める要件を欠いた状態にもかかわらず、プラント(発電所や公共交通機関などでしょうか)を運転せざるを得ないが、その是非など)、取引先の協力の可否と、あらゆる面で、法律で定める規制をそのまま適用するわけにはいかない事態が発生しかねないように思います。が、企業は、どうにも手の打ちようがありません。今の法令下では、ですが。仮に、株主総会の開催直前に大流行が発生し、招集通知は発したものの、感染防止のため集会等が制限されることになりますと、総会の開催自体困難になりますよね。このような場合、総会の開催自体はどのように処理されるのでしょう。こうした緊急事態の場合は、「超法規的措置」か、とよく耳にしますが、政府なり関係省庁がどこまでそれを認めるのかにより、法的な面に限らず、事業活動全般で企業にとって存亡が左右されることになると思います。企業の法務担当としては、このようなことも気にかかりますが、葉玉さんはどう思われますか?政策の問題と言ってしまえばそれまでですが・・・。(コメントに困るような質問になり申し訳ありません・・・。)投稿: 空海 | 2008年12月10日 A38パンデミック対策は、最近は、大手企業を中心に結構相談を受けているところですが、どちらかといえば、労務上の対策が中心ですね。株主総会は、開催できなければ、基準日を設定して、もう1回やるだけですから、あまり考えなくてもよいのかもしれません。

作者: サミー

更新日:2008年12月13日 17時2分

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直接金融と開示のあり方

本日は、記事にしたいと思いながら、ホットすぎる話題なので熱が冷めるのを待っていた  アーバンコーポレーションの開示 についてお話をしたいと思います。  金融庁は、平成20年11月7日に株式会社アーバンコーポレーションに対し、臨時報告書の虚偽記載を理由として課徴金納付命令を発しました。  この課徴金納付命令のポイントについては、次回のT&Aマスターに掲載される予定ですが、このブログでは、この命令から読み取れる「開示のあり方」について考察を加えます。  この課徴金納付命令は、アーバンが、平成20年6月26日に提出した転換社債の発行に関する臨時報告書の「転換社債の発行による手取金の使途」に虚偽記載があったという事実に対し下されたものです。 この経緯については、BNPPの外部検討委員会の報告書の概要が簡潔にまとまっていますので、参照してください。  http://japan.bnpparibas.com/pdf/2008/2008.11.11.j1.pdf 簡単に言えば、6月18日にBNPPが、次のようなCB発行と2つのスワップ契約を組み合わせた資金調達を行う提案を行い、アーバンがその提案を承諾して実行したのです。 6月26日 CB発行決議+スワップ1契約 7月6日  スワップ2契約 7月11日 CB発行によりBNPPからアーバンに約300億交付       同時にスワップ2契約に基づきアーバンからBNPPに約300億交付 この経緯から明らかなとおり、7月11日のアーバンに入った300億円は、すぐにBNPPに交付されてしまうことになっていたにもかかわらず、アーバンは、6月26日に提出した臨時報告書の「新規発行による手取金の額及び使途の欄」に   「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」 と記載したことを虚偽記載と認定されています。  さて、ここで、私が注目したいのは、虚偽記載の本質的部分であるアーバンからBNPPへの300億円の交付は、    「スワップ2契約」を根拠としており、    そのスワップ2契約自体は、臨時報告書の提出日である6月26日よりも後の7月6日に締結されている ということです。  通常、臨時報告書が虚偽かどうかというのは、その提出時の事実を前提に判断します。  とすると、臨時報告書の提出時点の事実関係を「形式的に見れば」    提出時点ではスワップ2契約は締結されていないのであるから    CBの払込金の使途は、スワップ2契約の払込金ではない    払込金を債務の返済に使おうと思えば使える という外形が整っており、「虚偽記載」に該当しないように見えるのです。  そして、その臨時報告書の提出の後にスワップ2契約が締結されて、300億円がBNPPに環流することが決まり、それが履行されたような外形になっていますから、これも「形式的に見れば」臨時報告書に記載されているとおり、CBの払込金を「債務の支払」にあてています(スワップ2契約により生じた債務の支払という意味ですので、世間の人が受ける印象と大きく違いますが)。 しかし、実質を見れば、こうした臨時報告書の記載の仕方が「虚偽」と評価されるのは当然でしょう。 BNPPは、6月18日の時点で、スワップ1契約のみならず、スワップ2契約も含めて提案しているのですから、スワップ2契約の締結日だけを7月6日にする必要はなかったはずです。また、万一、アーバンが、7月6日に、スワップ2契約を締結しなかったとしたら、BNPPは、300億円をアーバンに拠出し、大きなリスクを背負うことになるのですから、スワップ2契約の締結は、CBの引受けの大前提だったはずです。 それにもかかわらず、あえて、スワップ2契約を、CBの発行決議日(=臨時報告書の作成日)以降の日に締結したのは   虚偽記載にならないような形式を整えようとした という側面があったのではないかと思われます(関係者に真相を聞いたわけではないので、単なる推測です。別の理由であったかもしれません)。 言い換えれば、形式を整えることにより、開示を回避しようとしたようにみえるのです。 しかし、臨時報告書に書くべきは、「実質」であり、形式的な証拠があるだけでは、虚偽記載の責任を免れることはできません。 また、MSCBであれば、転換条件を含めて、すべて開示されるのに対し、今回のアーバンのスキームは、CB+2本のスワップという形式を取り、CB部分のみを開示しています。 CBの引受人と、スワップ契約の当事者が別人であるような場合はともかく、今回のように   CBの引受人=スワップ契約の相手方 という前提では   CBの内容の一部を、民法上の契約(スワップ契約)として外出しする ということをやったとしても、法的には、ほぼ同じ効果を実現することができます。 逆もまた真なりで、今回のCB+2本のスワップ契約を、転換社債の内容に組み込み、開示することも可能だったはずであり、それにもかかわらず、あえてスワップ契約という形を取ったのは   スワップ契約は開示の対象とならない という一般的な考え方に便乗し   市場受けの悪い情報については開示を回避した ものと推認されます。 このように今回のスキームは、   一般的な開示ルールに適合するように、形式だけを整えて、開示を避けた ものと推認され、このような開示に対する姿勢は、投資家保護という視点からは、非難を免れることはできません。  他方、金融の世界では、法形式を変更することにより、規制を回避することも法的テクニックと捉える傾向にあり、今回のスキームを構築し、リーガルチェックをするプロセスにおいて、アーバン・BNPPの関係者が、どこまで罪悪感をもっていたのだろうかということは気になります。  私自身、クライアント様からの要望を、なるべく法規制の少ない方法で実現するという仕事をすることも多く、すべての規制に対して過剰・過敏に対応するのはよくないと思っていますので    法形式を変更して規制を回避する というテクニックが一切駄目だとは思いませんが、他方で、有価証券報告書等の虚偽記載は、巨額の損害賠償責任のみならず、課徴金や懲役刑が科されるリスクもある違法な行為ですから、自分がリーガルチェックした行為により、そのような責任を生じさせることが絶対にないように注意しなければならないのは当然です。 ですから、少なくとも開示にあたっては、   形式を変更するのならば、それに伴い実質も変更する   実質が変更できないならば、形式も変更しない   開示においては、実質をそのまま開示する という基本理念に忠実であるべきだと思います。 この案件については、インサイダー取引等も注目されていますが、その点は、また別の機会に。 (質問コーナー) Q1 先生、今進路のことで悩んでます。 それは本当に心からその仕事がしたいって言いきれない点です。 私は弁護士になりたいです。 でも、なんとなく法律が合ってるんじゃないか、勉強しててもそんなに苦痛に感じない、弁護士がかっこいいイメージがあるからという理由からです。 会社を退職して、旧司法試験を目指して2回挑戦してだめだったんです。 そして、今は司法試験の勉強は続けるつもりです。 経済面からも職について勉強続けるため、地元の公務員として働こうと思い昨日面接を受けてきました。 面接で、司法試験を目指してたことを伝えると「受かったらじゃ職やめるの?」と聞かれました。 もちろん、「行政のために法律を活かしていくつもり」ですと答えたのですが。 そうしないと、採用は難しいからです。 これは自分の本音とは逆の発言なんです。 質問です。 いろんな職業を志望する際、どうしてもこれになりたい、これじゃないとだめって言い切れるものなんでしょうか? 私は、やりがいは仕事ができるようになって感じられるものだと思うんです。 だから、私はどーしてもこれがやりたいとかって言い切れないんです。。 でも、面接では、入る前から詳しく「なんで志望したの?」「うちの会社(自治体)でどーやったら利益が出せる?」って聞かれますよね。 その回答に困るんです。 これは、入った後のおぼろげながらもビジョンが描けているかを聞きたいのでしょうか? 先生は、司法試験を目指す志望動機はどういいうものだったのでしょうか? 先生の以前のコメントで「司法試験を目指すと決めたなら、勉強が嫌だとかうんぬんいわず勉強をすればいい」とありました。 将来どの分野をやりたいとかって正直わかりません。。 それでは、だめでしょうか? 投稿: 進路悩んでます | 2008年11月 3日 (月) 09時05分 A1  駄目ではないと思いますが、面接のときは、自分が調べた範囲でやってみたいことを答えた方がよいでしょう。 「死んでも、この職につきたい」というほど、強い希望を持っている人は希であり、憧れ程度で進路を決めている人の方が圧倒的に多いと思います。 方向性を決めた後は、その職業について調べてみて、もう少し具体的に「やってみたい」という気持ちを固めますが、結局、その仕事の具体的イメージは、実際にその職についた後でなければ、分かりません。あなたの感覚は、きわめて正常です。  ただ、面接のときは、あなたは、自分自身のセールスマンになっているのですから、売り込みが下手なら、面接に落ちることになるでしょう。  なお、私は、当時好きだった人が、1年で司法試験に合格したら30秒キスしてくれると約束してくれたので、司法試験を目指しました。 Q2 買収防衛策について質問です。 少し古い話になりますが今年の6月 企業価値研究会から「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」が発表されましたが、この内容が今一つ理解できていません。 1.つまり、企業価値研究会は買収防衛策とはアメリカにおける買収者との交渉機会を得ることを目的とするようなライツプランを想定しており、そのような目的による防衛策と、 そんな機会を得ることは目的とせず、とにかく株主総会とかの賛成を得たりして実質的に判断して、会社の利益を図ることを目的とする防衛策とで、適法性の判断基準が異なるといっているのでしょうか?? 憲法でいう職業選択の自由に対する規制目的二分論のような…単純に考えすぎなような気もしますが… A2 その視点も、一つの要素と考えていると思います。 買収可能性を前提とした価格交渉と、買収の拒絶と比較すれば、前者の方が適法とされやすいというのは、理解しやすいところです。 ただ、実際には、両者を区別して、防衛策の適法性を区別するのは、困難だと思います。 Q3 買収防衛策における金員の交付について企業価値研究会は難色を示していますが、金員を交付したことを理由とする新株予約権発行差し止めというのは考えられるでしょうか?? その場合の根拠はなんでしょう?? A3 それは、普通はないでしょう。 対価が高すぎれば、利益供与や株主平等原則を根拠に違法とされる可能性はありますが。 Q4 ブルドックの買収防衛策は実質的には、株式分割とそれに続く買収者からの分割新株式の強制的な買取りであるとして、株主総会の特別決議および適正な対価(金員の交付)が必要となるという考えに対してはどうお考えでしょうか?? 投稿: ほいほほい3 | 2008年11月 3日 (月) 15時49分 A4 分割新株式の「強制的な買取り」と捉えると、特別決議でもできないです。 Q5 役員等の会社に対する責任(423条等)の内,(ア)任務懈怠が推定されるのは利益相反取引のみです。他方,(イ)利益供与,剰余金配当では,任務懈怠がなかったこと(注意を怠らなかったこと)の証明責任が役員等に回っています。(ア)の「推定」は,暫定真実だと思われるので,(ア)(イ)の両者は一般論としては等価だと思われます。なぜ書き方を変えたのでしょうか。 投稿: 最終学年 | 2008年11月 3日 (月) 17時13分 A5 任務懈怠と、注意を怠らなかったことは、別の概念です。 それを、一緒だと考えると、役員の責任に関する規定は、まともに解釈できないと思います。 Q6 千問の道標の155頁の図表2-9について質問させていただきます。 この表を見ると、 459条1項1号の定めを定款に定めている会社(例外1に該当)が、例外3の、市場取引・公開買付等による取得の場合は、取締役会決議では自己株式を取得できないようにも見えるのですが、図表2-9でいう例外1(459条1項1号)と例外3(165条)の関係についてご教示いただけますでしょうか。 まとめますと、 459条1項の定款の定めをしている会社が、市場から自己株式を取得する場合は、 株主総会決議?取締役会決議?でしょうか? 投稿: kabukonmodel | 2008年11月 5日 (水) 16時21分 A6 2つの例外は、並列的なので、459条1項の定款の定めがある会社でも、取締役会決議で市場から自己株式を取得することもできます。 Q7 「株主Aには米を、Bには麦を、Cには金銭を配当する方式は”株式の種類及び数に応じて”配当財産を割り当てたとは認められず現物配当とは認められない」とありますが、この変形バージョンとして、「米5kgと麦5kgと金銭の選択制による配当」とした場合、現物同士の選択制だと価格の差がありますが、株主が自分で選択する以上、内容に差があっても平等原則には反しないと言えるでしょうか? 投稿: にこいち | 2008年11月 5日 (水) 16時25分 A7 選択制は、認められません。 ただ、「選択債権」となる1個の権利を創設することができれば、それを平等に分配することは認められます。微妙な違いですが、理論的には大きな違いです。 そうすると、株主平等減速にも反することはありません。 Q8 葉玉先生こんにちは。質問に何度か答えてくださってありがとうございます。 今回も質問なんですが、自分は理系出身で今年学部卒業と同時に法律を勉強して、今年中堅私立の既習に合格しました。 この場合は進学したほうがいいでしょうか。TMIのような法律事務所に入りたくてマスターに進学するのをやめてローを目指したんですが、やはりTMIなどは年齢よりもローのネームが聞いてくるのでしょうか?学部は東大なんですが、ローは違う場合はTMIはやはり厳しいでしょうか。東大も受けるつもりなんですが、私立に入学金を払うかなど悩んでいまして。。。 あと、質問なんですが、予備校の答練では自分ではできたと思うときに24点、失敗したと思ったときに27点をとったりすることがよくあるんですが、これは何か自分の答案作成の際の意識に何か問題があるんでしょうか。それとも一般的によくあるはなしでしょうか。意見を伺える人があまりいなくて。。。 お手数ですがよろしくお願いします。 投稿: 未修者 | 2008年11月 6日 (木) 23時38分 A8 ロースクールは、一つの要素に過ぎず、東大ローじゃなくても就職はできます。 答練の結果は、採点者の主観がある程度入りますし、相対評価という面もあることを忘れてはいけません。 あなたが、「できた」と思ったときは、他の人も「できた」と思っているのです。 Q9 会社法350条について質問させていただきます。 この条文は民法44条(削除)と同様の規定だと思うのですが、すると代表者が不法行為を行ったことが前提になりましょう。 では、会社法429条1項の責任を代表者が負う場合はどうなのでしょうか。 350条には、「株式会社は…代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」としか書いてないので、それだけ読むと、429条1項の「第三者に生じた損害」についても会社が賠償義務を負ってもよさそうです。 しかし、429条1項は(判例上)不法行為責任ではない法定責任ということになっています。すると、民法44条と同様に考えれば、429条1項の場合は350条は適用されないことになりそうです。 投稿: p17n | 2008年11月 7日 (金) 00時10分 A9 代表者は、429条1項の責任を負う場合でも、民法709条の責任を並列的に負うことはあります。 したがって、429条1項の責任が成立する場合に、会社に350条の責任が生ずることもありえます。 Q10 質問があるのですが、 ①弊社は大会社でもなく、上場もしておりませんが、任意で②監査役会と会計監査人を設置しております。③また、将来的には上場も視野に入れております。 以上を踏まえ、まず、1つ目は弊社に会社法362条4項6号の事項の決議は必須であるのか?(条文を額面的に取れば必要ないように思えますが他社事例では決議している会社が多かったもので)。 2つ目に、これは会社の方針次第とも思えますが、仮に任意だった場合に、上場を目指すにあたり上記決議を行うことにメリットはあるのか?です 投稿: Tomo | 2008年11月 7日 (金) 10時54分 A10 内部統制システムに関する決議は、法的には必須ではありませんが、事業内容・規模によっては、取締役の善管注意義務の一環として決議すべきであると判断されることがあります。 また、上場を目指されているのであれば、上場準備のために決議するのが通常でしょう。内部統制がまったく構築されていない会社は、上場できないと思います。 どうせ金商法の内部統制報告制度の対象にもなるのですから、準備段階から構築した方がよいでしょう。 Q11 利益相反取引に関して、質問させてください。 第1に、356条1項2号の「取締役が…第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」の「取締役」、「第三者」、「株式会社」が誰を指すのか、わかりません(厳密に定義することはできないのでしょうか)。 A11 厳密に定義しています。 「株式会社」は、取締役会の決議を要するかどうかが問題となる株式会社です。仮にこの株式会社を「X社」としましょう。 「取締役」は、X社の取締役です。この取締役をAとしましょう。 「第三者」とは、X社およびA以外の者のことです。Y社としましょう したがって、Aが取締役をしているX社と、Aが代表取締役を務めているY社が契約する場合等のことを意味しています。 Q12 「取締役会設置会社A社の建物を、取締役設置会社B社が買い取る取引において、以下のような考え方は正しいか? A株式会社(代取Q,平取P)―B株式会社(代取P,平取R)      建物  ⅰ)A社をQが代表し,B社をPが代表して取引→A社の取締役会の承認必要 (理由)A社の「取締役」であるPが,自らB社の代表取締役として(「第三者のために」),A「会社」を相手に行う取引であるから,A社にとって利益相反取引(356条1項)に該当し,A社の取締役会の承認が必要となる。  ⅱ)省略  ⅲ)省略  ⅳ)A社をPが代理し,B社をRが代理して取引→A社の取締役会の承認必要 (理由①)B社の「取締役」であるPが自らがA社を代理して(「第三者のため」),B「会社」を相手に行う取引であるから,A社にとって利益相反取引(356条1項)に該当し,A社の取締役会の承認が必要となる。 (理由②)B社を代理するRは,契約当事者の相手方であるA社の役員等ではないため,B社にとっては,利益相反取引とならず取締役会の承認不要。」  これに対して、先生は「i)正しい、iv)B社の取締役会が必要」と回答されていました。ここで質問なのですが、 [質問2-1] まず、ⅰ)ではB社での承認は不要なのでしょうか。それは、PがA社(=第三者)を代表していないから、「第三のために」という要件が欠けて、B社においてBとPの利益対立がないから、というのが理由なのですか? A12 そうです。条文に該当しません。 学説の中には、Pが、「A社をも実質的に代表している」と考えて、B社の承認を必要とする見解はありますが、私は、その考え方には、賛同できません。 Q13 [質問2-2] 次に、ⅳ)でB社での承認が必要なのは、ⅰ)でA社での承認が必要なのと同じ状況であるからでしょうか。 A13 B社の取締役Pは、A社(第三者)を代理していますから、B社の取締役会の承認が必要です。 Q14 [質問2-3] 最後に、ⅳ)でA社において承認が必要なのは、PがB社において代取であってRに影響を及ぼすため、PがB社を代表していると見うる(B社=「第三者のため」といえる)からなのでしょうか(そうすると理由①②は誤解でしょうか?)。 投稿: 学部2年生 | 2008年11月 7日 (金) 15時23分 A14 A社の承認は、不要です。回答はそういう趣旨です。 Q15 司法試験受験時代の葉玉先生はアルコールを飲むことはありましたか? アルコールを口にすると、記憶力が低下して記憶した条文や定義が無駄になると聞きました。 投稿: こんちゃん | 2008年11月 8日 (土) 01時22分 A15 お酒は友達と飲んでいました。 酒を飲んで、条文や定義を忘れるというのならば、裁判官・検事・弁護士は、ほとんどの人が、条文や定義を忘れているはずです。 もちろん、酒を飲んでいる最中は、つとめて法律のことは忘れるようにしています。 Q16 任務懈怠責任と過失責任の相違について少々混乱していますので、確認させてください。 条文に、「職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合はこの限りでない」という文言があります(例えば52条2項2号や120条4項)。文言だけ見ると、任務懈怠責任に親和性があると思いますが、これは過失責任を意味するものですよね? これに対して、任務懈怠責任は忠実義務違反を含む法令違反を指すと考えていいのでしょうか? やはり、文言だけを見ると「任務懈怠≒法令違反」というのはおかしな気もするのですが・・・? 次に、上記の解釈が正しい場合の質問ですが、425条以下の「重大な過失」の「過失」は「職務を行うについて注意を怠った」という意味になるのでしょうか? 投稿: 混迷 | 2008年11月10日 (月) 11時21分 A16 任務懈怠「責任」、過失「責任」という言葉の使い方が混乱を招いていると思います。 たとえば、423条の責任の要件に、「任務懈怠」と「過失」があるのです。 重大な過失は、職務を行うについて、著しく注意を怠ったことを言います。 Q17 事業譲渡と会社分割について教えてください。 一般に、事業譲渡は債権債務を特定して譲渡できるから簿外債務承継の危険は少ないのに対し、会社分割は包括承継であるから簿外債務承継の恐れがあると論じられているようです。 他方で、会社分割においても、分割承継会社・分割設立会社が承継する債権債務を特定できることから、やはり簿外債務の承継のリスクを避けることができるとする見解も見受けられます。 また、仮に会社分割でも簿外債務承継のリスクを回避できるとして、それは、会社分割について、旧来「営業の全部又は一部を・・・承継せしむる」と定義されていたのが、会社法制定により、「事業に関して有する権利義務の全部又は一部を…承継させる」との定義に変わったことによるものでしょうか。それとも、旧法下から、実は会社分割でも、簿外債務の承継のリスクを避けることができたのでしょうか。 投稿: もう | 2008年11月10日 (月) 15時36分 A17 会社法改正以前から、事業の特定のために、どの財産を移転させるのかを具体的に特定しなければならなかったので、簿外債務承継のリスクは、ほとんどありませんでした。 ただ、分割契約の内容によっては、PL責任などの不法行為責任を承継することはあります。 Q18 会社法405条4項「当該各項の報告の徴収」の部分、報告はお金を徴収するようなものではないと思うのですが、なぜ文言に「徴収」と使っているのですか? 投稿: 3年生 | 2008年11月10日 (月) 18時30分 A18 用例があるからです。 ちなみに、細かいことを気にしすぎると、全体を見失うので、勉強をする際には気をつけましょう。 Q19 一流大手事務所に入っても、出来が悪いとバンバン肩たたきされて、10年後には2割ぐらいしか生き残れないって言うのはほんまなんでしょうか? 弁護士には労働組合もないっていうのもほんとなんでしょうか? 僕の学校(文京区の国立LS)の連中は、幸せ度ランキング、大手渉外≧任官・任検≧町弁 と言う感じで、大手渉外には入れたら超エリートで人生バラ色、、安定も高給も保証されて、定年まで安心して仕事が出来るぞ~、大手渉外バンザイ!と言う感じなんですけど。。。。 せっかく一流大学法学部・一流ロー出て新司法試験受かったんだから、人生保障してー、雇用の安定がないのんはやめてー、労働組合ほしいよーと言う声も多いです。 まあ、弁護士には、学生の延長上で一流企業に入れば将来安泰、と言う意識が間違っているのかもしれませんが。。。葉玉先生のお考えとか実態をお教え下さい。 投稿: たけりん | 2008年11月11日 (火) 11時18分 A19 「大手渉外」というくくりで、話をすることはできません。弁護士がどんどん入れ替わる事務所もあれば、ほとんど弁護士が辞めていかない事務所もあります。 TMIは、ほとんど弁護士が辞めていかない事務所だと思います(肩たたきをしていることもないはずです)。 アソシエートの弁護士の実態も、事務所によって違いますから、事業主とするのか、雇用とするのかも、事務所によって違います。 労働組合に入りたければ、労働組合のある事務所(少ないと思いますが)に入るか、企業に入るのがよいでしょう。 ちなみに、どんな事務所、どんな会社に入っても、「人生保障」はついていません。 Q20 ①葉玉先生は、司法試験受験時代一日「12時間」勉強したそうですが、 それは、大学の講義を聴く時間も含めてでしょうか? それとも自習している時間でしょうか? 出席しない科目があるとして ②どのような理由で休講なさいましたか? 投稿: K | 2008年11月12日 (水) 11時23分 A20 大学の講義は、まったく聴いていませんでした。法律科目については、テスト以外に大学に行ったことがありません。 ですから、出席しない理由を考えたことがありません。 Q21 以前,「相続と株主名簿の関係」の記事http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50658328.html で,相続人を株主として取り扱うとしても,「会社が、招集通知や配当金を株主名簿に従って送ったところ、真の相続人でない人や、相続人のうちの一部が勝手に配当金を自分のものにしたり、議決権を行使した」場合には,「株主名簿の免責力の問題であり、会社が善意無重過失である限り、免責されます。」としておられますが,この根拠条文はどこに求められているのでしょうか。 ①招集通知は,126条1項によって,会社の主観を問わず適用されるということでよろしいのでしょうか? ②また,配当金の送付は,「通知又は催告」には含まれないと思いますので,126条1項は適用されず,一般的な株主名簿の効力としての免責力(手形法40条3項類推(→善意無重過失でよい)や民法478条(→善意無過失が必要))を根拠としているということでよろしいのでしょうか? 投稿: たけ | 2008年11月13日 (木) 12時01分 A21 ①②とも、そのとおりです。 Q22  本日旧司法試験の合格発表があり、なんとか合格していました。  会社法を理解する上で、社会における会社法の使われ方を知る上で、   このブログは非常に役に立ちました。  どうもありがとうございました。 投稿: 旧試験の受験生 | 2008年11月14日 (金) 00時45分 A22  本当におめでとうございます。  狭き門をくぐり抜け、感慨もひとしおでしょう。  就職が厳しい時期なので、一刻も早く就職活動をすることをお勧めします。 Q23 会社法34条1項の「引受け後遅滞なく」につき質問させてください。 ここでいう「引受け」とはどの時点をさしているのでしょうか? 「引受け」という文言からは、 ① 「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法」(25条1項1号)を定めた時点 とも思えます。 しかし、 具体的に各発起人に割当てられた株式数が決まらないと遅滞なく払い込みができないので、 ② 各「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」(32条1項1号)を定めた時点 とも思えます。 もしくは、 ③それ以外のべつの時点 があるのか 投稿: 登記職人見習中 | 2008年11月15日 (土) 02時27分 A23 発起人が、それぞれ何株引受をするのかが決まった時点です。 Q24 今日は弁護士という職業について質問させてください。 現在自分は経済学部に通う大学3年生で,周りが就職活動をしているということもあり,自分自身も将来のことをあれこれ考えているのですが,将来やりたいこととして,税法やファイナンスなどの企業法務があります。 ですが,企業法務を十分にやるには会計士という資格だけでは役不足ではないかと思い,ダブルライセンスを取ろうかと検討しております。 そこでお聞きしたいのですが, ・企業法務をやるには会計士では果たせる役割に何か制限があるのでしょうか ・ダブルライセンスのメリットというのは何かありますか お答えしていただけると幸いです。 投稿: 会計士受験生 | 2008年11月16日 (日) 22時50分 A24  「会計士」は、「法務」をやる職業ではないので、企業「法務」をやろうとすると弁護士法違反に問われるリスクがあります。  TMIにも、会計士の資格をもった弁護士が多数います。弁護士をやる上では、「会計士の資格」があることがセールスポイントになりますし、会計の知識は企業法務には必要不可欠です(実際には、世の中には、会計の知識のない弁護士も多数いますが)。 Q25 先生の座右の書を教えていただけないでしょうか? 日頃の試験勉強に役立てたいと考えております。 投稿: 司法試験受験生 | 2008年11月17日 (月) 00時16分 A25 千問の道標と会社法100問と会社法マスター115です(笑)。いつも右側に置いています。 好きな本はあっても、座右の書と呼べるほどのものはないですね。 Q26 会社法は、読みにくいのですが、 取締役、監査役は、欠格事由で法人はダメと書いてありますが(331条1項1号)、 欠格事由で法人がダメと書いてないものは全て法人もなれるということですか?? ならば発起人、募集設立の引受人も法人がなれるということですか?? 投稿: よいこ | 2008年11月17日 (月) 11時38分 A26 なれます。 Q27 ケースブック会社法第3版の第4章株式会社のファイナンス第2節負債の諸問題writing①(213ページ)が何を問うているのかよく分かりません。よろしかったら教えてください。 投稿: えりこ | 2008年11月17日 (月) 18時06分 A27 ケースブック会社法は持っていません。著者にお聞きください。 Q28  会社法349条4項と386条1項2項と最判平成15年12月16日の関係について質問させて下さい。  私の理解を述べさせていただきます。 (1)349条4項により原則として代表取締役が代表権を有する。 (2)監査役設置会社の場合で、取締役(取締役であった者を含む)と会社との間の訴訟では、386条1項により例外的に監査役が代表権を有する。 (3)監査役設置会社の場合で、取締役(取締役であった者を含む)と会社との間の訴訟であっても、馴れ合いのおそれがないときは、386条1項の趣旨が妥当しないから、同条項の適用が解釈上排除され、原則に戻り、代表取締役のみが代表権を有する。最判平成15年12月16日は、そのままでは維持できない(立案担当者による新・会社法の解説p104参照)がこのような法理を導ける限度において意味をなお有している。また、この(3)の場合、監査役が代表取締役と競合して代表権を有しているとはいえない。最判平成15年12月16日は監査役と代表取締役とに競合して代表権を認めていたが、会社法の下ではそのようには解されない。386条2項も内容からして馴れ合いのおそれがあるときの規定であって、(3)の場合は馴れ合いのおそれがないときなのだから、(3)の場合に386条2項から監査役の代表権を導くことはできない。 投稿: s-k | 2008年11月17日 (月) 23時22分 A28 最高裁は、条文を根拠にしており、条文が変わった以上、条文通りと考えるべきでしょう。 馴れ合いのおそれという抽象的な概念で、代表権限が変わるのは、どうかなあと思います。訴訟要件なので、法的に不安定なのは、避けるべきです。 Q29 会社法362条(取締役会の権限)についてなのですが、同条4項の取締役会専権事項は、 条文に記していないので定款の定めで各取締役に委任できないのでしょうか? これに対して、348条3項(取締役の権限)については、同条2項を根拠に定款で別段の定めが可能と解してよろしいのでしょうか? 投稿: | 2008年11月18日 (火) 07時38分 A29 基本的には、そう考えて良いでしょう。 Q30 先生はじめまして。 いつもブログで勉強させていただいております。 私は司法書士受験生です。 先生は、勉強に行き詰まったとき、どのようにモチベーションをUPさせていましたか? 私は、最近、義務感で勉強していて、気持ち的にかなり落ち込んでいます。 投稿: akina | 2008年11月18日 (火) 08時17分 A30 モチベーションは、好きな漫画を読んでアップさせていました。 「ガラスの仮面」とか、「がんばれ元気」とか読むと、がんばろうという気力が沸いてきましたね。

作者: サミー

更新日:2008年11月19日 16時53分

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金融庁の株価対策

最近、株価が下がったり、上がったりのジェット・コースター状態で、私も、株式市場から目が離せません。 私は、インサイダーが怖くて個別株は買えないので、この安値局面でも、日経225と、投資信託(J-REIT関係)にだけ投資しています。 さて、この株式市場の乱高下に対し、麻生総理の指示によるものだとは思いますが、金融庁が矢次ばやに手を打っています。 市場は需給で価格が決まるので、売りを抑えて、買いを増やすのが、株価支えの常とう手段です。 売りを抑えるという点で金融庁が取ったのは空売り規制。 http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081027-2.html http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081029-1.html 下げを加速する空売り規制は、数年前は評判の悪い政策だったのですが、今回は、速効性があるということで評判はまずます。一般的には、空売りで儲けることは悪だとは思わないものの、今回のように市場がヒステリックなときに、空売りで自分だけ儲けようとするのは、国賊扱いされてもやむをえないというところでしょうか? 他方、買いを増やすのは、なかなか難しいところですが、金融庁は、こんなときこそ、上場企業の自助努力を促そうと、自己株式取得ルールの緩和を打ち出しました。 http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081014-2.html 中身は、1日の買付数量制限を増加させ、買付時間の制限をなくすというものです。 ただ、これだけで、自己株式を取得しやすくなるかというと、なかなかそうは行きません。 それは、インサイダー取引という怖いルールがあるからです。 以前から私が主張しておりますように  資本取引である自己株式の取得をインサイダー取引の対象から、完全に外す という英断をしてくれれば、よいのですが、現時点ではそうなっていないので   現在、重要事実のある会社 は、自己株式の取得をすることが著しく困難です。  円高・株安のご時世に、下方修正に関する重要事実のない会社は、稀ですので、上場企業は、買いたくても買えない状況に陥っています。  特に、株価の下落を受けて、上場会社が保有している株式が、取得価格の2分の1以下となっていることが多いため、上場企業は    このままの株価で12月末を迎えれば、下方修正は必至。    とすると、もう重要事実が発生しているのではないか? と疑心暗鬼になっています。 法的には、業績予想の下方修正は、12月末で減損が明らかになり、取締役会が当該修正を承認したときから重要事実になると解釈するのが通説だと思いますが、あまりにも株価が下落しすぎていると   12月末までに株価が戻るとは思えない   減損になるのが必至なら、もう重要事実が発生しているのではないか と心配するのが人の常。  こういう心配が起こらないように、ぜひ金融庁のHPで、自己株式取得に関するQ&Aを載せて    Q 中間決算期後に、わが社の保有株式の株価が2分の1以下となってしまいました。この時点で、インサイダー取引の重要事実は発生したものと考えるべきでしょうか。   A いいえ。まだ重要事実は発生しておりません。 というQ&Aを入れてもらいたいです。 それから、金融庁は、買い強化の一環として、従業員持株会にも目をつけています。 http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081027-1.html これは、従業員持株会についてのインサイダー規制等の適用除外規定について、日本証券業協会の会員を通じて周知を図り、 「日本証券業協会のガイドラインにおいては、「一定の計画に従った買付け」について、原則として、月中における特定の日に買い付けることが示されているが、この点について、必ずしも各月で特定の1日に買い付ける必要はなく、複数の日における買付けを行うことが可能であることを明確化すること」 を要請したものです。 金融庁のお気持ちはわかりますが、この要請に基づき   よし。うちの会社でも新規加入や拠出金の増額のキャンペーンをやろう とかいうことになって、重要事実を知っている人たちが新規加入等をやってしまったら、インサイダー取引になってしまいます。 この点につきましても  インサイダー取引にならないように政令で明確化していただくか  実は、新規加入等についても、現在の規定で適用除外の対象となっているという解釈をQ&Aで明らかにするか していただくと、非常に助かります。 以上、金融庁への要望でした。 (質問コーナー) Q1 「オリックスよりも勝率が低い」とありますが、今年のオリックスはパリーグ2位です。勝率0.524です。それだけです。 投稿: ぞう | 2008年10月29日 (水) 09時20分 A1 そうでした。今年のソフトバンクの成績を信じられない私の妄想でした。 オリックスをソフトバンクに改めます。 オリックスおよびファンの皆様すいませんでした。 Q2 株主代表訴訟の原告適格について質問をさせてください。 株式併合で1株未満の株主となった場合や、定款変更で代表訴訟提起権のない単元未満株主となった株主の原告適格が維持されるかどうかの問題で、これが否定されるという見解にたつ場合、851条1項各号により訴訟追行権を保護される者との区別はどのように説明すればよいのでしょうか。 投稿: けつき | 2008年10月29日 (水) 11時32分 A2 典型的か、非典型的かの違いでしょうね。 Q3 会社法100問(第2版)の一問一答の部分で質問をさせて下さい。 第377問なのですが、ここでは株券発行会社の株主AがBに株式を売却したところ、B及びAが名義書換を失念している間に、会社が株券不発行会社になったことを奇貨としてAがCに意思表示で当該株式を譲渡し、対抗要件を備えた、ということになっています。 この場合、解答には対抗要件を備える以上Cが株式を取得するとなっていますが、以下の様に考えることは出来ないでしょうか。 つまり、「最初のBに対する株式譲渡は128条1項の要件を満たし、AB間では問題なく譲渡は有効。従って、(Bが対会社対抗要件(130条2項)を備えていない点から、Aが会社に対して株主であることを主張できるかの問題はあるとしても)、とにかくAは第三者に株式を譲渡しうる地位をこの時点で失っていると考えるべきである(無権利者)。 そうだとすると、無権利者からの株式の譲受人であるCは、これを善意取得するほか株式を有効に取得し得ないが、株券不発行会社においては131条の適用の余地はない(仮に122条の書面の交付をAから受けたとしても、これで131条を類推することも無理な様な気がします)以上、やはりCは株式を取得し得ない。 よって、Cも無権利者となるから、無権利者が対抗要件を備えても、それは無意味でありいわば不動産登記でいう不実登記のようなものである。Bは株主たる地位を失わない。」 以上の様に考えるのはおかしいでしょうか。私は、やはりAは当事者間では株主たる地位を喪失している様に思えるので、無権利者と思うのですが、解答の考え方は、不動産売買における二重譲渡の場合の不完全物権変動の様に、株主名簿にAに関する記載がある場合、株主たる地位は完全にはBに移転していない、従ってCに譲渡し得る、と考えるのでしょうか。 この点、少し分からなかったので教えいていただけたら幸いです。 投稿: TK | 2008年10月29日 (水) 13時30分 A3 そういう考え方も一説としてはありうるでしょうが、株券不発行の立案時にTKさんの説も検討の上、100問のような考え方に至りました。 Q4 旧試の論文試験について2点質問させてください。 1点目。  先生が受験生だったころに、論文を紙面に表現するにあたり、形式面で最も気 をつけていたことは何でしょうか?  例えば、①原則例外パターンの問題だと、その思考過程を論理的に飛躍が無 いように示すこと、②要件をすべて検討すること、③ナンバリングで階層構造を 明らかにすることetc 2点目。  長らく試験指導をやっていないと思うのですが、一般的に論文受験生に欠落し ているのではないかと思われる点などありますか? 抽象的な質問になってしまい申し訳ないのですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。 投稿: TJ | 2008年10月29日 (水) 13時30分 A4 形式面で気をつけていたのは  読めるような字を書くこと  主語と述語を必ず書くこと です。  合格しない論文受験生に欠落しているものは   勉強量 です。 Q5 旧試論文についてなのですが、 先生は字を綺麗に書くことに気をつけていましたか? 字が汚いと減点されるのでしょうか? 略字は使ってもいいのでしょうか? 合格者再現答案ではこのあたりが明らかにならないので大変悩んでいます。 投稿: TJ | 2008年10月29日 (水) 13時39分 A5 字は、汚くてもよいですが、読めないと点のつけようがありません。 略字は嘘字です。 Q6 わたくしのロースクールの生協の本屋さんでは、会社法100問は、当初今年秋改訂予定と表示してあり、現在は、来春改訂予定と掲示してあります。葉玉先生は、そのつもりでなくても、ダイヤモンド社としては、改訂予定ということでしょうか? 投稿: 某ロー生 | 2008年10月29日 (水) 17時34分 A6 ダイヤモンド社が改訂するわけではないので、そういうことはないと思います。 Q7 会社法100問の92問目について質問させていただきます。 一問一答の1107で,423条1項の損賠請求ができるとありますが,429条1項ではないのでしょうか。 また,423条1項で正しければ,会社にどのような損害が生じているのか。423条1項の他に429条1項の請求もできないのか。 投稿: こんにちは | 2008年10月30日 (木) 22時19分 A7 そうですね。429条1項の方がよさそうですね。 Q8 6月に東証上場会社の常勤監査役を退任して、新興IT会社の常勤監査役を勤めています。その会社は「大会社の非公開会社」なのですが、先日株式の譲渡承認の案件が取締役会にかかって考え込んでしまいました。 そもそも譲渡制限は株主間の利害の問題であり、一般的に取締役会は株の保有者をコントロールできないはずなのに、どうして会社法第139条で株式の譲渡の承認権(=拒否権)を取締役会設置会社においては株主総会ではなく取締役会に与えているのでしょうか?ちなみにこの会社の取締役は、全員「雇われ取締役」で、ほとんど株を持っていません。 投稿: 茶飲みじじい | 2008年10月31日 (金) 12時19分 A8 通常の譲渡制限会社は、多数派=オーナー=取締役であり、取締役会で判断した方がニーズにあうからでしょう。 「雇われ取締役」の会社では、あまり譲渡制限はなじまないですよね。 Q9 刑務所前医務課長ら不起訴=受刑者の「虐待」告訴、についてですが先日の別の刑務所内の事件でも、人が亡くなっているのに執行猶予がつきました。 法律に限界があるのはわかります。しかし、それを変えようとする動きも報道もありません。葉玉さん自身は、判決また受刑者に対してどうお考えですか? 投稿: トモ7 | 2008年10月31日 (金) 14時07分 A9 変えるべき事実があるかどうかが、問題です。 事実を知らない私が、不起訴の内容についてコメントすべきではないでしょう。 最近、病院のたらいまわしが問題になっていますが、刑務所内で働く医師は、産婦人科以上に希望者がいません。 医者の給料は、各段に安いです。 治療のための予算も十分ではありません。 国民は3割負担ですが、受刑者の治療は、事実上、すべて国家が負担しています。 受刑者は、一般人よりも、詐病を訴える動機があります。 そういう現実の中で、誰がどの程度のお金を払い、どのような治療をすべきか、という問題だと思います。 Q10 会社法100問の92問目の追加質問をさせていただきます。 1.P541の4「効力発生日が到来した場合,~無効の訴えを提起することが考えられる」とありますが,効力発生日が到来する前から合併はすでに承認されたのであるから無効の訴えはできるのではないでしょうか。発生日が到来したら,訴え提起が制限される(期間等)だけなのでは?効力発生日が到来してからでないと,「効力発生は10年後」なんていう場合,ずっと訴えられない状態が続いてしまいますし。 A11 効力が発生していないならば、無効の訴えではなく、差し止めを求めるべきでしょう。 Q12 2.P544の上から3行目,「また~」の箇所について。計算書類等閲覧等請求権(442条3項)とありますが,規則182条1項4号に「計算書類等」とあるので,株主は782条の請求をすれば十分であり,あえて,442条3項をする必要はないのでは? 投稿: こんにちは | 2008年11月 1日 (土) 13時27分 A12 確かにそうですね。規則ができる前に書いた答案だったので、その分余計になっていますね。

作者: サミー

更新日:2008年11月2日 16時40分

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貯まった質問を一掃します

ここしばらく、更新をサボっていたところ、質問が貯まってしまいました。 質問が貯まりすぎると、それだけで更新の気力がなくなるので、本日は、質問を一掃させていただきます。 (質問コーナー) Q1 今回は新司法試験対策についていくつかご質問させてください。 ①短答対策について。旧司択一の問題を解いて間違えたところを復習→正解するまで解くというやり方と、新司法の択一は条文・判例が重視されていると思われることから条文と判例を読んでまとめる→それを何度も読むというやり方と、どちらか一方を選ぶとしたら葉玉先生はどちらを選びますか。理由もお聞かせください。 A1  択一の問題ですね。暗記ではなく、自分に対して問いを投げかけてもらえるということが知識の定着の上では重要です。 Q2 ②論文対策について。旧司法におけるいわゆる論証パターンは新司法においても必要でしょうか。新司法における上位答案を見ていると、規範部分が非常にあっさりしており、判例そのままなものも多数あります。これならリーディングケースといわれる判例の事案と判旨をそのまま覚えて、後は関連判例を読んであてはめのやり方を研究したほうが効率的なように思われるのですが、先生はどう思われますか。(実は旧司用の論証あてはめ講座の教材が家にあるのですが、それをやるかどうかで迷っています。紹介されている規範が判例と異なるので。) 投稿: 新司受験予定者 | 2008年10月14日 (火) 18時36分 A2 論証パターンの丸暗記は、旧試験でも不要だと思います。 他方で、論証がすらすらできるようにトレーニングすることは、旧試験でも新試験でも必要です。  新司法試験が、判例の規範を覚えていれば合格する試験だとすれば、それは新司法試験が嫌っている「予備校的勉強」=「丸暗記」を推進する効果しかありません。 Q3 ①抵当権のついた不動産の現物出資は可能であるとのQ&Aがありましたが、その不動産の評価額は、抵当権で把握された価値を差し引いたものでよろしいですか? ②ロータス21のDVDはいつごろ完成予定でしょうか。 投稿: アンナ | 2008年10月14日 (火) 19時06分 A3 1 一般的には、抵当権で把握された価値を引くということでいいと思いますが、根抵当なのか、どうか、被担保債権の弁済可能性がどうか等によって評価が変わると考えることも可能でしょう。 2 現在編集中です。すいませんがしばらくお待ちください。 Q4 吸収合併の消滅会社の株主への通知が効力発生20日前まで(会社法785条3項)であるのに対し、新設合併の消滅会社の株主への通知は決議から2週間以内(同806条3項)となっています。 もちろん吸収合併と新設合併は異なりますが、消滅会社の目線で見るとどちらも消滅することに変わりは無く、このように区別されている理由が解りません。何故このように区別されたのでしょうか? 投稿: 会社法漫遊 | 2008年10月14日 (火) 22時55分 A4 新設合併は、登記によって効力を生ずるところ、登記の時期が不明確であり、効力発生日の20日前という定め方が難しいからです。 Q5 主観的に自分の学歴をどう思うか、ということと、客観的に自分の学歴がどのように写り、どのように扱われるか、ということとがごっちゃですね。 投稿: | 2008年10月15日 (水) 08時37分 A5 ごっちゃにはしておりません。  よく読んでいただければ分かりますが、主観的に自分の学歴をどう思うかという点に学歴の意味があり、客観的に自分の学歴がどのように写り、どのように扱われるかというのは、大した問題ではないと言っております。 Q6 会社法111条1項に関してなのですが、 取得条項付種類株式及び取得請求権付種類株式の取得対価の種類株式に取得条項を付す場合において、当該取得条項付種類株式及び取得請求権付種類株式の種類株主に会社法111条2項による保護規定が無いのは何故なのでしょうか? 投稿: T。 | 2008年10月15日 (水) 09時34分 A6 まあ、種類株主総会の決議ではなく、全員の同意を得なければならないというルールに、どこまで拘るかというバランスの問題ですね。 従来の取扱い等からバランスをとってそういう決め方をしているというほかありません。 Q7 葉玉先生こんばんは。総務部で法務担当二年目の24歳会社員です。 たびたびこちらのブログや先生の株券電子化の講演で勉強させていただいてます。 会社の剰余金処分案が否決され、株主提案または修正動議が可決された場合の対応についての質問です。会社は事前に会社案に基づいて、配当金の計算や配当金領収証等の作成を行っているため、想定外に株主提